作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
農地還元
ノウチカンゲン 【英】Application of Sludge to Agricultural Land (use as Fertilizer) / Land Application
解説
生ゴミ、落ち葉、刈り払い植物、し尿・下水の処理場や浄化槽で発生する汚泥など従来は廃棄物とされていたものを農地に入れ、肥料等として有効活用すること。従来、廃棄物とされていたものが資源として活用され、循環系に戻されるので廃棄物のリサイクル方策として有効。
汚泥(含水率90-80%程度)の場合には、脱水処理後に米ぬかなどを混合することもある。汚泥の肥料としての特性には、(1)窒素・りん等の肥料成分が多いこと、(2)有機物は主に分解しやすいものが主体で、肥効が速いこと、(3)ケイ酸など微量成分を多く含むこと、(4)単価が安価であること などがあげられる。
しかし、一方では、重金属などの有害物質を含むおそれもあり、安易な農地への還元は危険を伴うことから、2000年に施行された改正肥料取締法(1950)によって、従来は届出のみで品質内容の表示が義務づけられていなかった下水汚泥肥料(特殊肥料等として規定される)は、登録制となり、品質を明確にすることが義務づけられている。届出制から登録制に移行したことで、手続き等が必要となった反面、使う側にとっては品質が明確となり、需要促進につながることも期待されている。
なお、環境省発表の平成12年度し尿処理状況の統計によると、し尿16,165,032キロリットル(し尿処理施設+下水道投入+海洋投入+農地還元+その他)のうち農地還元されたのは38,073キロリットル(0.24%)、また浄化槽汚泥14,929,802キロリットル(し尿と同様)のうち、農地還元されたのは33,270キロリットル(0.22%)とされている。
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関連Webサイト
- 肥料取締法の解説(農林水産省):http://www.fruit.affrc.go.jp/kajunoheya/fertilizers/main.html