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名古屋南部公害訴訟 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2024.09.27

名古屋南部公害訴訟

ナゴヤナンブコウガイソショウ   【英】Nagoya-Nanbu Action on the Air Pollution  

解説

大気汚染問題の公害裁判。1989年3月の第1次提訴にはじまり、第3次までの273名の原告により、国、及び10企業を被告として提訴された。

平成11年11月に第1次分について判決があり、被告の内の10企業については96名の原告に対する損害賠償責任を認めた。被告の内の国については、国道23号の沿道20m以内に住む3名の原告に対して損害賠償を命じ、また、原告の差止め請求については0.159mg/m3を超える浮遊粒子状物質の汚染をもたらす排出をしてはならないと命じた。

この第1次分判決について原告、被告双方が控訴し、高裁に持ち込まれた。平成13年8月に、第1次分について高裁の、第2次、第3次分について地裁の、それぞれの勧告により、原告、被告双方が和解した。

和解の内容は、企業については解決金を支払うこと、国(国道23号)については、『二酸化窒素』、『浮遊粒子状物質』の環境基準達成に向けた施策の検討・実施に努めること、車線削減を検討すること、大気汚染測定局を設置しデータを公開すること、原告については国に対する損害賠償請求を放棄すること、などを主旨とするものであった。

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