一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.12.03 更新日 | 2009.10.14
土壌含有量基準
ドジョウガンユウリョウキジュン
解説
土壌溶出量基準とともに土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の指定に係る基準であり、この基準を超える特定有害物質がひとつでもあると、指定区域として指定され、公示される。
有害物質を含む土壌を直接摂取するのを防止する観点から、地表から50cmまでの土壌に含まれる重金属等(第二種特定有害物質)の量を種類ごとに定めた基準である。
ただし、ここでいう含有量の測定については、人が土壌を直接摂取することにより体内に取り込まれる量を把握することを目的としていることから、必ずしも土壌中に含まれている全ての重金属等を測定する必要はなく、体内で溶け出しうるもののみを安全側にたってとらえられように策定されている。
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関連Webサイト
- 土壌汚染対策法について(法、政省令、告示、通知/環境省水環境部):http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html