一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.12.03 更新日 | 2009.10.14
土壌溶出量基準
ドジョウヨウシュツリョウキジュン
解説
土壌含有量基準とともに土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の指定に係る基準であり、この基準を超える特定有害物質がひとつでもあると指定区域として指定され、公示される。
土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水等を飲用することにより、土壌に含まれる有害物質を体内に取り取り込むのを防止する観点から土壌に10倍量の水を加えて十分に振り混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量を種類ごとに定めた基準で、土壌環境基準と同じ数値である。
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関連Webサイト
- 土壌関係(環境省):http://www.env.go.jp/water/dojo.html