一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
毒物及び劇物取締法
ドクブツオヨビゲキブツトリシマリホウ 【英】Poisonous and Deleterious Substances Control Law [同義]毒劇法
解説
医薬品や医薬部外品以外の有害な物質に対して、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的として昭和25年(1950)に制定された法律。管轄省庁は厚生労働省。
毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などを行うことが禁止されている。他にも、事故の際の措置、立ち入り検査、罰則など取り扱いの細かい規定が定められている。
なお、毒物や劇物を指定する評価の基準は動物実験による経口、経皮、吸入の急性毒性値である。
この解説に含まれる環境用語
この環境用語のカテゴリー
関連Webサイト
- 総務省 法令データ提供システム:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
- 毒劇法データベース(国立医薬品商品衛生研究所):http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html