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毒物及び劇物取締法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

毒物及び劇物取締法

ドクブツオヨビゲキブツトリシマリホウ   【英】Poisonous and Deleterious Substances Control Law  [同義]毒劇法 

解説

医薬品や医薬部外品以外の有害な物質に対して、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的として昭和25年(1950)に制定された法律。管轄省庁は厚生労働省。

毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などを行うことが禁止されている。他にも、事故の際の措置、立ち入り検査、罰則など取り扱いの細かい規定が定められている。

なお、毒物や劇物を指定する評価の基準は動物実験による経口、経皮、吸入の急性毒性値である。

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