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特定化学物質 環境用語

作成日 | 2003.12.12  更新日 | 2009.10.14

特定化学物質

トクテイカガクブッシツ   【英】Specified Chemical Substances  

解説

PCBによる環境汚染問題を契機として、PCB類似の性状(難分解性、高蓄積性及び慢性毒性)を有する化学物質の規制を目的として、昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が公布された。

同法により、新規の化学物質については、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかが、その製造又は輸入前に審査(新規化学物質の事前審査)され、それらの性状をすべて有する化学物質を「特定化学物質」として指定し、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。

その後、トリクロロエチレンテトラクロロエチレンによる地下水汚染問題等を契機に61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質が第一種特定化学物質とされ、新たに高蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質が指定化学物質として指定されることとなった。

指定化学物質については、製造量等の監視を行い、当該指定化学物質により相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には有毒性の調査がなされる。その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、「第二種特定化学物質」として指定さる。

第二種特定化学物質については、取扱いに係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示が義務づけられるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等の規制が行われることとなった。なお、7年末現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質が指定されている。

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