作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
テトラクロロエチレン
テトラクロロエチレン 【英】Tetrachloroethylene [略]C2Cl4 [同義]パークレン
解説
有機塩素系溶剤の一種。俗称として「パークレン」とも呼ばれる。無色透明の液体でエーテル様の臭いを有し、揮発性、不燃性、水に難溶。化学式はC2CL4、分子量は165.82、融点は-22℃、沸点は121.1℃。
ドライクリーニングのシミ抜き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるなど洗浄剤・溶剤として優れている反面、環境中に排出されても安定で、トリクロロエチレンなどとともに地下水汚染などの原因物質となっている。
急性毒性は目、鼻、のどなど皮膚・粘膜への刺激、麻酔作用が主で、手の痺れ、頭痛、記憶障害、肝機能障害等の症状が、また慢性毒性は、神経系への影響や、肝・腎障害等の報告がある。
発がん性については、動物実験では証明されているが、人に対する発がん性は疫学的には十分に立証されているとは言えず、未だ検討を要し、今後とも疫学研究に注目する必要があるとされている。また、遺伝子障害性が無いと考えられているので、発がん性には閾値があるとして取り扱うことが妥当と考えられている。
化学物質審査規制法(1973)では1989年に第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入に際して、予定数量を国に届け出ることが必要となり、また取扱に際して、国が示した環境保全の指針などを遵守することが義務づけられた。
また、大気・水・土壌について環境基準が設定され、水質汚濁防止法(1970)、大気汚染防止法(1968)で排出が規制されている。大気汚染に係る環境基準は年平均値が0.2mg/m3以下、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準0.01mg/l 以下と定められている。
この解説に含まれる環境用語
- 閾値
- 慢性毒性
- 発がん性
- 特定化学物質
- 土壌汚染
- 地下水汚染
- 大気汚染防止法
- 大気汚染に係る環境基準
- 水質汚濁防止法
- 水質汚濁
- 急性毒性
- 環境基準
- 化学物質審査規制法
- 遺伝子
- パークレン
- トリクロロエチレン
この環境用語のカテゴリー
関連Webサイト
- 環境残留性調査結果(平成8年度指定化学物質等検討調査):http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/http1997/html2/siteih16.html
- クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(平成元年厚生省・通産省告示):http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/kashin/hourei/kokuji/2.pdf