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騒音に係る環境基準 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

騒音に係る環境基準

ソウオンニカカルカンキョウキジュン   【英】Environmental Quality Standards for Noise  

解説

環境基本法(1993)に基づく基準で、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、生活環境を保全し人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい騒音に係る基準(昭和46年閣議決定、平成10年環境省告示64号で改正)として定められている。

地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、都道府県知事が類型あてはめの地域指定を行うことになっている。例えば、「療養施設が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域」であるAA類型の夜間における環境基準は、40dB以下と定められている。

1998年の改正において、それまで騒音レベルの中央値(L50)で定められていた基準値を、等価騒音レベル(Laeq)で評価する基準値に改正された。この環境基準は、工場・事業場騒音と自動車騒音について適応され、在来線鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されないことになっている。なお、航空機騒音と新幹線騒音については、別途、環境基準が設定されている。

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