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公害対策基本法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

公害対策基本法

コウガイタイサクキホンホウ   【英】Basic Law for Environmental Pollution  

解説

1960年代後半になって、それまでの「ばい煙規制法」や「水質2法」などの個々の対症療法的な規制では不十分であり、公害対策の基本原則を明らかにし、総合的統一的に推進していくことが重要という考えのもとに、1967年7月に制定された公害防止対策の基本となる法律。

国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることを明確化し、公害の定義、国・地方公共団体・事業者の責務、白書の作成、公害防止計画、紛争処理、被害者救済、費用負担、公害対策審議会などを定めていた。また汚染者負担の原則や行政目標となる環境基準も本法で定められたものである。

1993年の「環境基本法」の成立により廃止となっているが、内容の大部分はそのまま引継がれている。

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