一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

硝酸性窒素等 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2026.07.29

硝酸性窒素等

ショウサンセイチッソトウ   【英】Nitrate and nitrite nitrogen  [略]NO3-N及びNO2-N  

解説

水質汚濁の指標であり、「硝酸性窒素」及び「亜硝酸性窒素」を総称して「硝酸性窒素等」と言う。その合計量で環境基準や水質基準が定められるため、こうした表現が用いられる。

肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアンモニウム塩が酸化されたもので、硝酸塩または亜硝酸塩として、また水中では硝酸イオンまたは亜硝酸イオンとして存在する。水に溶けやすく、土壌に保持されにくいため、地下水や河川水に溶け出しやすい。地下水や河川水に含まれる硝酸性窒素等が湖沼などに多量に流入すると、湖沼の富栄養化の原因となる。また、飲み水に含まれている場合、無味、無臭、無色透明で気づかれにくく、ヒトとりわけ乳児が大量に摂取した場合などに、消化器官で吸収された亜硝酸態窒素が血中でヘモグロビンと結合して酸素運搬能力がないメトヘモグロビンを形成し、体内の酸素供給が不十分となる酸素欠乏症(メトヘモグロビン血症)を引き起こすことがある。また硝酸性窒素は胃の中で発ガン性のN-ニトロソ化合物を生成することが知られている。

硝酸性窒素等は、地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の中で、最も基準超過率が高く、環境基準を超過した状態が長期にわたり継続しているため、地域での対策が急務となっている。

水質の環境基準と水道水の水質基準はともに10mg/L以下、水質汚濁防止法の暫定排水基準は100 mg/Lである。(2026年4月修正)


この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト