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遮水工封じ込め 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.14

遮水工封じ込め

シャスイコウフウジコメ  

解説

土壌汚染対策手法の一種。地下水経由の観点からの措置として用いられるものをさし、直接摂取の観点からは舗装又は盛土措置として整理される。

土壌汚染対策法(2002)に基づく溶出量基準に適合しない汚染土壌を掘削し、いったん同法に基づく指定区域の近傍の土地に仮置きし、掘削した場所に遮水工を施して汚染土壌を埋め戻す措置。この措置は、掘削された汚染土壌が第二溶出基準(特定有害物質の種類ごとに、土壌溶出量基準の10倍又は30倍の溶出量をもって定められている。)には適合するが溶出量基準には適合しない場合に適用できるものであり、重金属等(第二種特定有害物質)に限り、第二溶出基準に適合しない場合に、第二溶出基準以下にまで不溶化して埋め戻すことが可能となる。

この場合の汚染土壌の仮置きは、同法に基づく汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなされない。遮水工の上部は十分な遮水効力及び措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つ覆いを施すこと、また、原則として、覆土する必要があること等について、原位置封じ込めと同じである。さらに、措置の実施により2年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認する。

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