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自然再生推進法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

自然再生推進法

シゼンサイセイスイシンホウ   【英】Law for the Promotion of Nature Restoration  

解説

過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、行政機関、地域住民、NPO、専門家等多様な主体の参加により行われる自然環境の保全、再生、創出等の自然再生事業を推進するため、2002年12月議員立法により制定された法律。所管は環境省、農林水産省、国土交通省。

自然再生の基本理念として多様な主体の連携、科学的知見やモニタリングの必要性、自然環境学習の場としての活用等が定められており、また、自然再生を総合的に推進するため「自然再生基本方針」を定めることとされている。

この他、自然再生事業の実施に当たっては、関係する各主体を構成員とする「自然再生協議会」を設置することや「自然再生事業実施計画」を事業主体が作成すること等が定められている。

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