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国民保健温泉地 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.16

国民保健温泉地

コクミンホケンオンセンチ   【英】National Health Hot Spring  

解説

温泉法(1948)に基づき、「温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域」として環境大臣が指定した「国民保養温泉地」のうち、特に、医師の協力を得て温泉の保健的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地。環境大臣により「国民保健温泉地」として指定される。温泉の保健的利用を促進するため市町村が温泉センター等の各種施設を整備する際には環境省、都道府県から補助金が受けられる。1981年に創設され1995年まで続いた制度で21カ所の温泉地が整備されている。

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