作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
尼崎公害訴訟
アマガサキコウガイソショウ 【英】Amagasaki Action on the Air Pollution
解説
大気汚染を原因として、1988年12月に尼崎住民472名の原告が、国、阪神高速道路公団および9企業を被告として訴えた公害裁判。
翌年2月に裁判所から原告と被告企業9社に和解勧告がなされ、双方の同意で和解が成立した。被告の国・公団については、2000年1月に地裁による判決があり、原告のうち道路から50m以内に居住する50人について局所的な大気汚染による健康被害を認めて、国・公団に損害賠償を命じた。また、二酸化窒素は発症原因に認められないが浮遊粒子状物質が健康影響を与えたとし、大気汚染の差止め請求を浮遊粒子状物質が0.15mg/m3を超える場合について容認するとした。
この判決について原告、被告双方が控訴したが、控訴審の段階で、2000年12月に国、公団が交通量削減対策、測定地点の増設、健康調査実施などを約束し、原告が一審で認められた損害賠償請求を放棄して、和解が成立した。
尼崎公害訴訟の後、名古屋、東京の公害訴訟で相次いで道路交通による浮遊粒子状物質汚染と健康被害の関係を認める判決がなされた。名古屋南部公害訴訟では後に和解が成立したが、東京大気汚染公害訴訟については2005年3月現在、高裁で争われている。
国においては、自動車排ガス対策を一層進めるため、ディーゼル自動車の新長期目標の設定(2005年)、低公害車の普及促進、環境ロードプライシングなどの交通流対策、浮遊粒子状物質の中でも粒径の小さい微小粒子状物質(PM2.5)についての疫学調査などの施策を行なっている。また、東京都などの自治体でも独自にディーゼル自動車の規制を条例化している。
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関連Webサイト
- 尼崎公害訴訟の和解条項履行に係る公害等調整委員会のあっせんの成立について:http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/kisha/15kisha/h15m6/0627amasosyo.htm