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農業振興地域の整備に関する法律 環境用語

作成日 | 2011.07.01  更新日 | 2011.07.02

農業振興地域の整備に関する法律

ノウギョウシンコウチイキノセイビニカンスルホウリツ   【英】Act on Establishment of Agricultural Promotion Regions  [同義]農振法 

解説

農振法ともいう。同法は、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進して、農業の健全な発展を図ることを目的として1969年に制定された。所管は農林水産省。

同法に基づき、市町村では、都道府県知事の同意を得て「農業振興地域整備計画」を策定する。その中で農業の振興が必要と認められる地域(農業振興地域)の土地利用区分を定め、生産基盤や農業近代化施設、農村生活環境の整備計画等を定める。

農業振興地域の中でも将来とも農業の用に供すべき土地の区域を農用地区域として定め、農用地区域はさらに農用地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地等利用目的に応じてその用途が区分される。現在農地として利用されている土地のみならず非農地であっても農用地区域に定める場合がある。農用地区域内で、定めた利用区分以外の土地利用をする場合は計画の変更が必要であり、この手続は一般に「除外」と呼ばれる。

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