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水俣病被害者救済特別措置法 環境用語

作成日 | 2010.06.10  更新日 | 2010.06.10

水俣病被害者救済特別措置法

ミナマタビョウヒガイシャキュウサイトクベツソチホウ   【英】Law concerning with Special Measures for Compensation of Minamata Disease  

解説

2009年7月8日付で議員立法により成立した。法律名は「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」で従来の公害被害者救済法に基づく水俣病救済者に加えて未認定被害者らに対する新たな救済を行うことを目的としている。この法律に基づき2010年4月16日付けで救済措置方針が閣議決定された。その内容は1995年の政治的解決から2004年の関西訴訟最高裁判決で国及び熊本県の公害防止政策が不十分であるとの責任を踏まえ、水俣病被害者をあたう限り迅速に救済するとした。

具体的には団体加算金として31億5千万円が支払われる。個人には一人当たり210万円が一時金として、療養費としては自己負担分が上限月額7500円、また、入院や通院による療養を受けた場合は療養手当として月額12900円から17700円が給付される。

対象者は最高裁判決後に公健法認定申請者7608人、新保険手帳交付者26670人が主な人々となっている。給付申請は2010年5月1日より受付がされている。

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