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海難残骸物の除去に関する国際条約 環境用語

作成日 | 2008.04.30  更新日 | 2009.10.14

海難残骸物の除去に関する国際条約

カイナンザンガイブツノジョキョニカンスルコクサイジョウヤク   【英】Nairobi International Convention on the Removal of Wreck, 2007  [同義]海難残骸物除去条約 

解説

海上に沈没・座礁・漂流等している残骸物で、航行または海洋環境上危険とみなされるものの除去義務や費用負担等の責務について規定する国際条約。平成19年5月18日に、ケニア・ナイロビで64ヶ国の参加のもとに開催された国際会議において採択された。正式には「海難残骸物の除去に関する国際条約」と呼ばれ、「海難残骸物除去条約」「レックリムーバル条約」などと略称される。

条約の目的は、航行や海洋環境に危険を生じる海難残骸物の迅速・効果的な除去と関連する費用の補償の支払を確実にすることである。海難残骸物の除去は船舶所有者の義務であること、船舶所有者が除去義務を履行しない場合に影響を受ける締約国が船舶所有者の負担で除去することができること、強制的に船舶所有者に保険加入を義務づけることなどを骨子としている。

この条約の「海難残骸物」は、海難による、沈没・座礁した船舶、沈没・座礁した船舶の一部、海上で船舶から失われて沈没・座礁・漂流している物、沈没・座礁が予見される船舶で危険な状態にあるものなどである(条約第1条の4)。締約国が条約の適用水域(締約国の排他的経済水域及び領域。領域については締約国が領域に適用するとした場合に限る。)にある海難残骸物を航行上、又は海洋環境上危険と決定した場合に、船舶所有者は海難残骸物を除去しなければならないこと、船舶所有者が除去しない場合には締約国がそれを除去することができること、船舶所有者は海難残骸物除去費用等を負担すること、締約国は総トン数3,000トン以上の自国籍船・自国に入港する船舶所有者に除去費用を担保する保険を義務づけること、除去費用請求者は、船舶所有者だけでなく、保険会社に直接に費用請求できることなどを内容としている。10ヶ国が批准した日の12か月後に発効する

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