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調査捕鯨 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2015.09.24

調査捕鯨

チョウサホゲイ   【英】Scientific whaling  [同義]鯨類捕獲調査 

解説

鯨類捕獲調査」のこと。

1982年に国際捕鯨委員会(IWC)で採択された商業捕鯨モラトリアム(一時停止)には付帯条件が設けられており、“モラトリアムは最良の科学的助言に基づいて検討されるもの”とされている。そして、遅くとも1990年まで(この期限は守られていない)にモラトリアムが鯨資源に与える影響についての包括的な評価を行い、修正および捕獲頭数の設定について検討することとなった。このため、日本はIWCが行う包括的評価に必要な科学的データを提出するために調査を実施。これがいわゆる調査捕鯨である。

1987年より南氷洋鯨類捕獲調査を開始し、1994年には北西太平洋鯨類捕獲調査を開始した。鯨類捕獲調査は、国際捕鯨取締条約第8条で担保された締約国の権利であり、条約の他の規定及びIWCの諸決定による影響を受けない。

ところが、2014年3月31日、オーストラリアの提訴(2010年05月28日)を受けた国際司法裁判所は、南極海での日本の調査捕鯨が国際条約に違反すると結論付けた。

今回の判決では、調査のために鯨を仕留めること自体は「不合理でない」との見解を示し、日本が小規模な調査捕鯨が継続できる余地を残した格好だが、今後のわが国の捕鯨活動に見直しが求められることは避けられそうにない。(2015年3月改訂)

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