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国設鳥獣保護区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

国設鳥獣保護区

コクセツチョウジュウホゴク   【英】National Wildlife Protection Area  [同義]国指定鳥獣保護区 

解説

2002の法改正以後、正式には「国指定鳥獣保護区」という。「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律鳥獣保護法)」に基づき、環境大臣が指定する鳥獣保護区

2002年の法改正以前は、環境大臣が「設定」すると規定されていたことから、国設鳥獣保護区と通称される。国レベルで重要性の高い地域について指定される。

・国立、国定公園など国内で代表的な鳥獣の生息地

・国際条約により保護対象となっている渡り鳥の重要な渡来地

・国内を代表する大規模な繁殖地、代表的な希少鳥獣の生息地

といったいずれかの要件を満たす場合に設定される。2003年度現在の国指定鳥獣保護区数は59カ所(総面積513,973ha)。また、このうち46箇所に特別保護地区が指定されている(総面積117,193ha)。

なお、都道府県レベルで重要な生息地等は、都道府県が鳥獣保護区を指定することとされており、これらは都道府県指定鳥獣保護区と呼ばれている。

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