一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2009.10.14 更新日 | 2015.09.28
遺伝資源へのアクセスと利益配分
イデンシゲンヘノアクセストリエキハイブン 【英】Access and Benefit-Sharing [略]ABS
解説
遺伝子資源へのアクセスとその利用から生じる利益の公正・衡平な配分のことで、生物多様性条約第1条では条約の3番目の目的として規定されている。これは、条約策定に際しての途上国と先進国の対立(南北問題)の一つである、先進国や多国籍企業による原産国(主として途上国)の生物資源(遺伝子資源)の収奪(バイオパイラシー)批判などに対して盛り込まれることになったもの。2002年4月にオランダのハーグで開催された生物多様性条約に関する第6回締約国会議(COP6)において、ABS実施に際してのルールを定めたボンガイドラインが採択されたが法的拘束力はなかった。その後、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約COP10において、拘束力のある名古屋議定書が採択された。これまでにも例えば、コスタリカの生物多様性研究所(INBio)と世界的薬品会社メルク社との間の契約による遺伝子資源情報提供の見返りとしての管理費用提供などの実施例が知られている。しかし、本格的な実施に際しては、知的所有権(特許権)の確保や遺伝資源利用の対価などについての途上国と先進国の間での合意などが障害となっている。なお、アメリカ合衆国は技術移転が無制限になる可能性があり、その歯止めとしての知的所有権の保護も十分ではないとして、生物多様性条約を未だ(2015年8月現在)批准していない。(2015年8月改訂)
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関連Webサイト
- Convention on Biological Diversity ABSボンガイドライン(生物多様性センター):http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/default.asp
- 環境省・生物多様性センター:http://www.biodic.go.jp/cbd/pdf/6_resolution/guideline.pdf