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POPs条約 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2012.05.16

POPs条約

ポップスジョウヤク   【英】Stockholm convention on Persistent Organic Pollutants  [同義]ストックホルム条約  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約  残留性有機汚染物質規制条約 

解説

正式名称は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約という。2001年5月採択、2004年5月に発効した。2010年5月末現在、日本を含む170ヶ国及び欧州連合(EU)がこの条約を締結している。

残留性有機汚染物質(POPs)とは、分解されにくく、環境の広範な汚染が認められ、生物に濃縮されやすく、かつヒトおよび動物への毒性を有する有機化学物質のことである。過去数十年以上に及ぶ人間活動の結果として、環境中に放出されたPOPsが、環境中に広範に拡散され、地球規模での汚染が認められるようになった。特に、POPsは食物連鎖を通じて動物の脂質に高濃度に蓄積されることから、それらの動物(魚、鳥、ほ乳動物)の移動に伴って運ばれ、発生源から遠く離れた北極のような地域でもヒトあるいは動物からPOPsが検出されている。また、POPsに長期間曝露されることにより、ヒトを含めた動物への生物影響も懸念されている。

当初、12物質がPOPsとして附属書(A-C)に掲載されていたが、第4回締約国会議(2009年5月)で新たに10物質が追加された。農薬、化学製品、副生成物の3つのカテゴリーに分類さるPOPs(一部重複する物質もある)のうち、附属書Aは製造・使用・輸出入を禁止する措置を取るべき物質(PCBをはじめとする18物質)、附属書Bは製造・使用を制限する措置を取るべき物質(DDTをはじめとする2物質)、附属書Cは可能な限り非意図的な放出を減らす措置を取るべき物質(ダイオキシンをはじめとする5物質、附属書Aと重複あり)が掲載され、条約の締約国に必要な措置の実施を求めている。

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