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南極地域活動計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.17

南極地域活動計画

ナンキョクチイキカツドウケイカク   【英】Antarctic Activity Plans  

解説

南極環境保護法(1997)に基づいて定められる、南極地域で行われる活動の計画。

南極地域の環境の保護に関する法律」(1997)では、南極地域の行為の制限を確実なものとするため、南極地域で行われる原則としてすべての活動(学術調査や観光など)を「南極地域活動」とし、この活動に係る計画が一定の要件に適合する旨の環境大臣の確認を受けなければならないとされている。確認を受けた活動を行う者には行為者証の携帯を義務づけ、活動の主宰者に対しては、環境影響の程度に応じモニタリングの実施を求めている。

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