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食料・農業・農村基本計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

食料・農業・農村基本計画

ショクリョウノウギョウノウソンキホンケイカク   【英】Basic Plan on Food, Agriculture and Rural Areas  

解説

食料・農業・農村基本法(1999)の基本理念に即した諸施策を実施するために、政府が定める計画。農政の基本指針を定めたものであるため、農政基本計画と略称されることもある。2000年3月に策定され、5年経過の見直しと農業の構造改革の立ち遅れなど危機的な状況が深まってきていることから、2005年3月に新たな基本計画が閣議決定した。

基本計画の内容は、(1)食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針、(2)食料自給率の目標、(3)「食料・農業・農村に関し、政府が総合的かつ計画的に構図べき施策、(4)その他、施策を総合的に推進するために必要な事項からなっている。

食料自給率の目標については、旧基本計画において、現状40%と横ばいで推移している供給熱量ベースを2010年度時点で45%に引き上げるとしていたが、2015年度に45%と目標を先送りし、また国産比率が高いものの熱量が低く現行自給率に反映されにくい野菜や果実などの生産活動を適切に評価するとして、2015年度に76%(2003年度実績70%)の生産額ベースの目標も掲げた。

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