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遮断工封じ込め 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.14

遮断工封じ込め

シャダンコウフウジコメ  

解説

土壌汚染対策手法の一種。地下水経由の観点からの措置。水密性を有する鉄筋コンクリート製仕切設備に汚染土壌を埋め戻して封じ込める措置。

遮断工封じ込め措置は、遮水工封じ込め措置よりもさらに厳重な封じ込め措置であることから、地中深く浸透しやすく、取扱いが困難な揮発性有機化合物土壌汚染対策法(2002)に基づく第一種特定有害物質)を除く特定有害物質について、第二溶出基準(同法に基づいて、特定有害物質の種類ごとに、土壌溶出量基準の10倍又は30倍の溶出量をもって定められている。)を超過する汚染土壌にまで適用できる。

遮断工の上部は、十分な遮水効力及び措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つ覆いを施すこと、また、原則として覆土する必要があること等については、原位置封じ込め及び遮水工封じ込めと同じである。さらに、措置が適正に行われたことを確認するするため、措置の実施後、2年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認する。

なお、遮断工封じ込めを行う際には、掘削した汚染土壌をいったん指定区域の近傍の土地に仮置きし、掘削した場所に遮断工を施して汚染土壌を埋め戻すこととなるが、この場合の汚染土壌の仮置きは、同法に基づく汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなされない。

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