一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
し尿の海洋投棄
シニョウノカイヨウトウキ 【英】Ocean Dumping of Night Soil
解説
海洋汚染防止(1970)法施行令では、し尿・汚泥など海洋還元型廃棄物の投棄について、速やかに拡散するように、少量ずつ航行しながら投棄するように定め、その排出海域について「海流に乗せやすく廃棄物が漂着しない領域基線から50海里以上の海域」と指定されている(1海里は緯度約1分で、1852m)。
環境省の統計によると、平成12年度中のし尿処理量16,165,032キロリットルのうち615,338キロリットル(約3.8%)が、また浄化槽汚泥処理量14,929,802キロリットルのうち882,753キロリットル(約5.9%)が海洋投棄されている。
なお、海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)の附属書IV「国際航海に従事する船舶からのふん尿及び汚水の排出に関する規制」が2003年9月27日に発効することを受け、国土交通省では海洋汚染防止法施行令を改正している。
また、環境省はし尿等の海洋投入処分禁止に関して、廃棄物処理法(1970)施行令の一部を改正し、2002年2月から5年以内に全面禁止としている。
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関連Webサイト
- 海洋汚染防止法施行令(総務省法令データ提供システム):http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令について(環境省報道発表):http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3076
- 「海洋汚染防止条約の附属書発効に伴い、海洋汚染防止法施行令が改正」(EICネット 国内ニュース):http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=5956