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動物愛護管理基本指針 環境用語

作成日 | 2007.05.10  更新日 | 2009.10.14

動物愛護管理基本指針

ドウブツアイゴカンリキホンシシン   [略]PBDE  [同義]動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 

解説

改正「動物愛護管理法(2006年6月1日施行)」第5条に基づき環境大臣が定めた指針。「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」として、中央環境審議会の答申を踏まえ、2006年10月31日に告示された。

この基本指針は、動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化し、計画的かつ統一的な施策の遂行等を目的としており、今後、都道府県では基本指針に即し、地域の実情に応じて「動物愛護管理推進計画」を策定することとされている。なお、毎年度の進捗点検と結果の公表、また5年後を目途にした見直しも定めている。

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