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生息地等保護区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

生息地等保護区

セイソクチトウホゴク   【英】Natural Habitat Conservation Areas, etc.  

解説

種の保存法」(1992)に基づいて、国内希少野生動植物種の生息・生育環境を保全するため必要に応じて指定される。(1)特にその種の生息・生育にとって重要な区域であって、その種の生態や生息環境等の特性から特に規制の高い区域である「管理地区」、(2)その他の区域である「監視地区」の2種類に区分される。

管理地区では、工作物の設置や木竹の伐採、土地の形状変更等の行為を行おうとする場合、環境大臣または都道府県知事の許可が必要とされる。監視地区は、より緩やかな規制でも生息環境等が維持できる生息地や、管理地区の緩衝地帯として必要な地域であり、上記の行為を行おうとする場合、届け出が必要とされる。

2002年現在、栃木県・羽田のミヤコタナゴ、山梨県・北岳のキタダケソウ、熊本県・山迫および北伯母様のハナシノブ、鹿児島県・藺牟田池のベッコウトンボ、沖縄県・宇江城岳のキクザトサワヘビ、兵庫県・大岡のアベサンショウウオ、沖縄県・米原のイシガキニイニイの7種8地区(合計953ha)が指定されている。

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