掲示板(環境Q&Aへの疑問・質問)
登録日: 2011年12月20日 最終回答日:2012年01月12日
カテゴリ:環境一般 >> その他(環境一般)
探してみたのですが・・・
No.37809 2011-12-20 15:40:34 ZWld61d なんと
有価物と廃棄物に仕分(質問者ZWle336 ゆうか さん)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37632
A-10にてronpapa様が追記されている、
>一旦“廃棄物”として処理(受理)されたものであっても、その後の過程において、再利用できる部分や適正な有価物となる部分と、最終処理廃棄物とせざるを得ない部分とを分離・分別処理したり、その適正なリサイクル処理を行う範囲において(廃棄物処理法は)それを制限したり禁止したりするものではない。むしろ“廃棄物”として処理(受理)すべきものを偽って処理することを厳に監視する為の法律である・・・云々。
・・・・・が、気になって仕方がありません。
私も似たような文面を見た気がした(思いすごしかも知れませんが)ので、色々検索したのですが見つかりません。
語調から、通知か判例ではないかと思い、過去のフォルダーをひっくり返し、保存した文書を確認したのですが、見当たりませんでした。
先に挙げた質問も、質問者がFade-outしてしまい、自然と閉じられるのを待っている様子ですので、改めて質問を立ち上げました。
どなたかご存知の方、探し当てられた方はいないのでしょうか?
何かヒントでもあればお教えください。
(特に何をするでもなく、『気になっている』ことを解消したいがための質問です。環境の質問とするには、あまりにもお恥ずかしい質問ですので、こちらに致しました。お許しください。)
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No.37813 【A-1.】
すみません。
2011-12-20 21:53:37ZWlba5 ronpapa なんと様。
私が書き添えた追加コメントの内容で、なんとさんを煩わせていることお詫びします。
情報の出処URLを添付できれば良かったのですが、改めて見付けることが出来ないまま、記憶を頼ってのコメントを記載してしまいました。 記載内容については決して妄想や創作ではありません。 私が改正廃棄物処理法の内容を理解する為の情報収集を繰り返している過程で見付けた(確か環境省からの)通達文だったか解説文だったのですが・・・。
私も引き続き調査を継続します。
No.37816 【A-2.】
私が自己満足したいだけです。
2011-12-21 09:32:44ZWld61d なんと ronpapa様
「煩わせている」なんてとんでもありません。
こちらこそこんなスレッドを立てて申しわけございません。
ただ、先のスレッドが進まない状態の中、もしかしたらご存知の方がいて(または、ronpapa様が見つけられて)回答されていないのではと思い、改めてお聞きしている次第です。
よく、何かをしようとしていて、ふとしたことで「あれ?自分は何をしようとしていたんだっけ?」・・・それが大した事でなくても気になって仕方がないという感じです。
老化現象なのかもしれませんが(笑)
私も確かに記憶があるのです。
「“ですます”調」ではなく「“である”調」であったと思います。
いつ頃、どの関係で目に入ったのかは記憶していません。
改正法あたりというヒントを頂いたので、その辺を探してみることにします。
ちなみに先のスレッドでは、『有価物と廃棄物を抱き合わせで有価物として処理する』としか思えませんでしたので、これ以上の投稿(回答)を控えました。
No.37862 【A-3.】
調査内容に進展がなく、お詫びします。
2011-12-31 15:29:12ZWlba5 ronpapa 失礼します。
以下にご紹介の情報は(すでにQ&Aサイトでも多く紹介されていますから)すでにご存知のことと思います。本当はこれではなく、もっと最近のガイダンス文書だったかと記憶しているのですが、(審議会における配布文書だったのかもしれません)見つけられずお詫びします。
《A》 規制改革通知に関するQ&A集(環境省大臣官房/廃棄物・リサイクル対策部/産業廃棄物課長通知)平成17年7月4日
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
〈抜粋〉
第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化
Q9.再生利用が予定されている産業廃棄物について、再生利用の入口となる、引渡し(輸送)の過程で廃棄物処理法の規制を及ぼすのは、円滑なリサイクル市場の発展を阻害するのではないか。
A. 廃棄物処理法が他人に有償で売却することができない物を廃棄物としてとらえて規制を及ぼしているのは、たとえそれが他者に引き渡した後に再生処理等により有償で売却できるものになるとしても、今その物を占有している者にとって不要である場合、ぞんざいに扱われ生活環境保全上の支障を生じるおそれがあることによるものである。
このように、廃棄物について、いずれ有償売却されることや再生利用されることを理由に廃棄物処理法の規制を及ぼさないことは不適切であり、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となるまでは、廃棄物処理法の規制を適用する必要がある。
〈原典〉
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
環廃産発第050325002号、平成17年3月25日
No.37863 【A-4.】
(A-3.よりの続き)
2011-12-31 15:31:33ZWlba5 ronpapa 《B》 こちらの大阪府FAQ事例と同種の内容のものは、東京都環境局やいくつかの自治体でも最近は見受けられます。これまでの廃棄物処理法に関わるFAQの総括版のようなものですが、私が最近の回答助言に掲載したものです。
産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様のためのFAQ【平成23年10月18日】
http://www.pref.osaka.jp/attach/2176/00082354/FAQ120_HP.doc
〈出処〉
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_2.html
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq.html
【大阪府】ホーム>環境・リサイクル>廃棄物・リサイクル>産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ>廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)
《付》 広島県環境県民局産業廃棄物対策課(平成23年9月)
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/i/i2/gaiyo/sankou.pdf
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/i/i2/gaiyo/zenbun.pdf
来たる年が皆様にとっても良い年でありますように。辛くても苦しくても、良かったと思える生き方を。そうとしか生きられなかったと思える人生を。祈ります。
No.37869 【A-5.】
謹賀新年
2012-01-05 09:53:54ZWld61d なんと 皆様あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
ronpapa様
休みに入っていたため、お礼が本日となってしまいました。
お許しください。
情報をありがとうございます。
私も検索中にヒットしたサイトですが、やはり、これらではなかったように思います。
広島県の「廃棄物処理法の概要」は知りませんでした。
社内研修会の資料を作る際に、良い参考資料になりそうです。
私は、以下を調べましたが、まだ、見つかっておりません。
●通知類:
保管してあるものは、廃止されたものまで目を通したつもりです。(見逃している可能性もゼロではありません。)
●中央審議会の意見具申、報告書類:
まだ全てではありませんが、「〜すべきである。」というものが多く、法の目的を断定するような言葉は出てきておりません。
●判例:
私はこれが一番可能性があるのではないかと思っておりますが、保管してあるものには見当たりませんでした。
(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01この検索サイト内は一通り見ましたが・・・。)
表のQ&Aでは最近、私が助言できそうなQがなく、皆様の回答で勉強させていただいておりますが、言葉を伝達することの難しさを感じている今日この頃です。
No.37906 【A-6.】
Re:探してみたのですが・・・
2012-01-12 08:44:49ZWl47e たる吉 >>一旦“廃棄物”として処理(受理)されたものであっても、その後の過程において、再利用できる部分や適正な有価物となる部分と、最終処理廃棄物とせざるを得ない部分とを分離・分別処理したり、その適正なリサイクル処理を行う範囲において(廃棄物処理法は)それを制限したり禁止したりするものではない。
こっちは水戸の木くず地裁だと思うのですが,
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EE380F47957059D649256E730019E823.pdf
>むしろ“廃棄物”として処理(受理)すべきものを偽って処理することを厳に監視する為の法律である・・・云々。
こっちは見たことありません。
No.37908 【A-7.】
ありがとうございます
2012-01-12 10:05:12ZWld61d なんと たる吉様
ご回答ありがとうございます。
やはりこの判例だったのでしょうか。
ronpapa様の文があまりにも“それらしい”文ですので、私が思い違いしているのかも知れません。
同様の判例で、
平成10(行ウ)55
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/640629D30FF74F0A49256D41000B0998.pdf
につきましても、「これだったのかも・・・」と思われる文がありますが、確定できません。
〈抜粋〉(第三当裁判所の判断 の一の1より)
『廃棄物の適正処理をはかっていくためには、廃棄物を収集等した後にこれを適正に最終処分(埋立や海洋投棄)するのみならず、一方で廃棄物の排出自体を抑制するとともに、他方で分別した廃棄物を再び製品の原材料等の有用物として再活用できるよう必要な操作を加えて再生し、廃棄物の減量を積極的に進めていくことが緊急の課題となっているとの現状認識に基づくものである。』
不確かな問いにお答えいただきましてありがとうございました。
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