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環境Q&A

有価物と廃棄物に仕分 

登録日: 2011年11月04日 最終回答日:2011年11月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37632 2011-11-04 19:05:32 ZWle336 ゆうか

排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。

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No.37640 【A-3】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-07 09:45:15 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
>排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
>そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。


(その1)
一般論を言いますと、排出事業場が正式に賃貸約契約するのかどうか判りかねますがB中間処理場内A会社作業場とでも称する運用なのでしょうか?

実は、過去に同様のことを私の勤務先でも一時行っていましたが、監督行政の指導上好ましくないとの判断で、廃止した経緯があります。

貴社の有価の考え方にも、因りますが産廃事業者はマテリアルとしての有価処理には優れていますが、これは混合ごみを前提とするのであれば破砕等を行ったうえでの、有価物になろうかと思います。
逆に中古機器をリユースさせる目的で販売することを考えているのであれば、産廃業者ではなく中古業者と組む必要があると思います。

廃棄物処理法で自治体が懸念することは、曖昧にされる構図を排除することにもあるようです。

もし、宛てにされている中間処理場が「倉庫業法に基づく倉庫」を利用して作業を行い、荷入れと荷出しを的確に管理するとしても、目的の違う作業場からの受入れなので、恐らくはマニフェストを切ることを前提として同一住所地のそれぞれ別の目的で許可を受けている事業所から排出を行うというロジックは成り立つとは思います。

監督する官庁が、廃棄物=環境省、倉庫=国土交通省であり、許認可や施設・営業の許可は各自治体の違うセクションとなります。とても微妙な綱渡りを確実に行えるだけの中間処理場なのでしょうかね?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
曖昧な質問をご理解していただきありがとうございます。
曖昧な質問でしたので、詳細を追記いたします。
「B中間処理場内A会社作業場」と称する運用で賃貸契約で考えています。
対象物はパソコン関係で、データ消去(ハードディスクの抜き取り)の請負とマテリアル素材で有価物として買取り宅配便で運搬いたします。(有価物と廃棄物の割合が有価物9:廃棄物1)
有価物の根拠:パソコンのマテリアル素材として700〜800円以上・運賃▲400円・ハードディスク抜取▲200円
宅配便で受入後、作業場(倉庫業の認可なし)でハードディスクのデータ消去、その後、手作業での解体を施しマテリアル化します。が、本体以外にプリンタなど処理費を貰うケースが出てきますので、マテリアル素材以外を産業廃棄物としてA会社作業場からB中間処理場に排出をしようと考えています。

確かに曖昧な事は監督官庁は嫌がりますね・・・

No.37636 【A-2】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-05 18:10:42 火鼠 (ZWl8329

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
>排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
>そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。

排出者Aは廃棄物を出すだけではないのですか?有価物があろうがなかろうが、中間処理業者にだすのなら、廃棄物では??そんなもん中間中間処理業者が、廃棄物の移動方法から外れた方法で(宅急便)で移動??とんでもね〜問題ではないのですか?受けたゴミが、どっかに散らばるそして、なんだかどこ行ったかわからない。

だって、宅急便なら、重さが解るようでわからない。究極は、有価物は手元、要らんものは、どっかに放置では?俗に言うヤクザ商売では??
何が、マニフェストだ。そんな、廃棄で元まで見れるわけないと思います。

No.37635 【A-1】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-05 17:17:05 isa (ZWle31d

モノが何なのか分からないのでお答えしにくいのですが、
一般論として、排出者が排出した形になってないのは問題でしょうね。
宅配便を使うのもどうかと…
間借りして分別したところは一時保管の扱いで、A→B→処分場の流れのマニフェストが正解かと。

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