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環境Q&A

排出事業者の考え方について 

登録日: 2010年07月09日 最終回答日:2010年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35142 2010-07-09 13:37:42 ZWl47e たる吉

スレッドを締め切られたようなので、一度議論がしたい案件として立ち上げさせていただきます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
上記のスレッドに対しては、
『判断に迷ったときは、規制の背景までさかのぼり原理原則に立ち返ってあるべき姿を想像するべきであると考えます。(「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」とは考えられませんか?)』ということを付け加えさせて頂きます。

私個人としては、以下の考え方に非常に良く似ております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/ae5009c191956757ff6e80075bae7997
つまり「排出事業者を考える際には、誰の事業活動に伴う『廃棄物』かを考えれば良い」という点です。

No.35107の事例で言えば、ポイントとしては
@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。

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No.35362 【A-21】

2010-08-13 13:03:23 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

D【データ消去をX社に頼み、X社の事業場まで移動し、データ処理後に自社で一旦回収することなく中間処理に搬出する場合(予め取り決めは必要)】
データ処理までは在庫品の移動、データ処理完了後中間処理場に向けて出発するに際して廃棄物となり、自社が排出事業者だが、排出事業場はX社の営業所
E【データ消去をX者に頼み、X社の事業場まで移動し、自社で一旦回収する場合】
データ消去まではDと同様、Xから自社に運ぶ移動は作業完了のチェック的意味合い?(一旦自社に戻す行動は余り想定しにくいですが…)、その後は通常の産廃処理
F【データ消去を中間処理場Yに頼んで併せて中間処理も委託する場合】
(HDの物理的破壊証明をする中間処理場はありますが、データ処理まで請け負う中間処理場は??ですが)排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所
G【HDの物理的破壊証明つきで中間処理を委託する場合】
排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所(大半の中間処理場では、人手でPCを解体しマテリアル回収に当たります)HDに大穴をあける工程が加わり、そのHDの穴あけを証明するという手続きが加わる以外は、通常の中間処理と変わりません
H【PCをデータの存在も意識せず排出する場合】
排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所

文字ばかりになって図解だと分かりやすいのでしょうが・・

No.35365 【A-22】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-13 21:11:42 万田力 (ZWl3b51

 ペコリさま

>@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?

 パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。

>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?

と言うのは、たる吉さんが

>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。

と言っているとおりです。

 いろいろと細かくケース分けしていますが、いずれにせよ、「契約の内容」次第です。
 なお、

> データ処理を必須と考えるのであれば、データ処理完了するまでは廃棄する意思はない訳で在庫品であると、データ処理が済んで排出の意思をもって移動する場合に初めて廃棄物となる

については、「廃棄物」とは法第2条による定義で「(前略)その他の汚物又は不要物」とされていますので、省略した「その他」の前の例示が「汚物」のみに係るのか「不要物」にも係るのかは議論の分かれるところですが、パソコンは汚物とは言い難いところから、その時点における「廃棄の意志」がどうであるかということには係わらず、不要物であって有償売却ができないものであれば、廃棄物ではないでしょうか。
 なお、このことについては、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=0 のA−8のように、有償売却ができても所有者(占有者)が不要としたなら、法の定義どおり廃棄物であるという主張をされる方もおられます。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
>パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。
については、内部の情報に関係なくパソコンとしての判断なのでしょうか?

>省略した「その他」の前の例示が
「その他」ではなく「その他の」であるため、前の例示は単なる参考として捉えるものと思います。(汚物又は不要物の説明文である)

No.35372 【A-23】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-16 12:17:50 おせんち (ZWlb24a

 廃棄予定の中古パソコンとその内部情報をからめるとややこしくなりますね。パソコンのハードの処理とソフトの処理を廃掃法の規定の中で同時に取り扱おうと考えることに無理があるように思います。

 パソコン内部の情報は、HDD又はSSD内に記録されていますが、廃棄に当たって、情報を消さないままであったり、データのみを消去したり、ドライブをフォーマットしたり、消去又はフォーマットの後に無意味な情報を書き込んだりします。情報の価値、危険性は、様々な程度があるでしょう。同じような情報が入っていても、排出者が情報を消してくれ、あるいはそのまま処理してくれと言ったからといって、廃棄物処理法上別々の取扱をすることには煩雑になるだけです。

 また、HDD中の情報については、フォーマット後に完全消去したといっても、どうしても情報が欲しい者が専門に抽出しようと思えば情報の痕跡が残っていて取り出すことが出来ます。HDDを物理的に破壊しても情報の一部は取り出し可能です。但し、どれも経費がかかります。

 パソコンHDD・SSD内部のソフト情報の保持状況、排出者側の情報の価値・危険性判断の程度、情報抽出の技術的難易度等に応じて、それぞれの廃棄物処理のメニューを用意することは、労多くして益無しのように思えます。

 パソコン内部のソフトの情報消去処理は、必要ならば廃棄物処理とは別にやってもらう。ソフト消去処理を廃掃法の中間処理として取り扱わない。しかし、ソフト消去に係るパソコンハード部分の運搬等の取扱は、廃掃法にしたがってもらう。以上の様に考えてみました。

 とても良い事例研究で勉強になりました。

 なお「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」は、確かなことです。しかも、適切と思われる回答をもらっても、その自治体のみの考えで広域的には、通用しなかったりします。

回答に対するお礼・補足

おせんちさま
コメントありがとうございます。

>しかし、ソフト消去に係るパソコンハード部分の運搬等の取扱は、廃掃法にしたがってもらう。

なぜですか?
処分の意思を持ってパソコンを輸送しているから?
有価物ではないから?
ご自身がなぜそう思われるのかをぜひとも教えてください。

データ消去の為の移送は廃棄物処理法で規制されないと思うのですが。
データ消去された後のパソコンは、有価物であったり廃棄物であったりするでしょう。
そのパソコンの返却に関しては廃棄物処理法の規制がかかるのかもしれません。
移送先から直接廃却する場合もあるかもしれません。

No.35439 【A-24】

気がつくのが遅くなり失礼しました

2010-08-26 21:01:37 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 A-19の修正にばかり気をつけていたので、何時お礼欄に書き込まれたのか、今日まで気がつきませんでした。お礼欄にもタイムスタンプがほしいところですね。
 さて、

>> パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。
> については、内部の情報に関係なくパソコンとしての判断なのでしょうか?

については、「情報を保持した状態のパソコン」についてのコメントです。
・情報が無価値でも実用に耐える動作をし、売れるものなら有価物
・壊れていても情報や部品に価値がある(即ちパソコンに買い手がつく)なら有価物
と言ったところでしょうか。
 ただし、情報については売れば信用をなくすというリスクのあるものです。廃棄物処理法の範疇にはなじまない価値のように思います。

 また、

>> 省略した「その他」の前の例示が
> 「その他」ではなく「その他の」であるため、前の例示は単なる参考として捉えるものと思います。(汚物又は不要物の説明文である)

については、単なる区切りの位置を示すため「その他」と記述したに過ぎませんが、このような指摘ができると言うことだけで、たる吉さんの精進ぶりがよく分かります。
 しかしながら、 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=0 のA-8のように、世に通用するかどうかは別として例示されたものは全て廃棄物であると主張される方がおられるということも知っておくべきでしょう。

 ところで、たる吉さんの

>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
> と記載しておりますとおり、「所有者(支配状態があるもの)から占有者(支配状態が無いもの)への排出事業者の権限委譲も可能」という意味も含んでおります。

についてですが、おっしゃられるとおり、契約の仕方によっては「排出事業者の権限委譲」は可能かもしれませんが、行政や司法から見れば、権限の委譲を受けた者が「自ら処分」した場合、処分の委託を受けたのではなく排出者としての地位を譲り受けたと証明できるような契約の仕方を思いつきません。どのような契約の仕方を考えておられるのか、ご教示いただけれは幸いです。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
お礼の記載は8/26なのでタイムリーなものです。A-19に書き込むつもりでしたが、すべてを網羅させるのが面倒くさくなったので急遽それぞれにお礼を書き込むこととしました。申し訳ありません。

さて、ご質問の件ですがそんなに難しく考えておりません。
単純にデータ消去後の物品について、売れる売れない関係なく、無償譲渡(所有権の移転)をすれば可能だと思っております。

No.35441 【A-25】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-27 10:09:58 なんと (ZWld61d

A-16「回答に対する・・・」欄
>排出事業者と排出業者の書きミスでないとすれば、意見が変わりました?

につきまして、申しわけございません。『書きミス』です。

データ処理業者の事業場から廃棄物として排出される場合には、排出事業者は元の所有者で、排出事業場がデータ処理業者の事業場ということです。

皆様がおっしゃる通り、パソコン内のデータについて、廃掃法の適用は難しいと思われます・・・・が、実際の現場において現行法の中で考えなければならない時、行政に対応できる解釈として挙げてみました。

>占有者の意思が「廃棄物でない」と一貫している場合

であっても、客観的に「廃棄物」と見做されてしまっては、色々と支障をきたすでしょう。
「データ消去」が、セキュリティー等の問題として別に捉えられても、今現在、同様の過程を踏んで、パソコンのデータ処理、及び廃棄をおこなうとしたらどう取り扱うことが、支障をきたさないか?です。
 
客観的に「廃棄物」と見做されてしまっては、と記載しましたが、パソコン内データの情報としての価値、セキュリティーに係る所有者にとっての有用性?により、パソコンのハード自体が「廃棄物ではない」と見做されるためには、本スレッドに寄せられたレスのような議論をあちこちで繰り返さなければなりません。
・・・・果たして、それで結果が出るかわかりませんが。

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