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環境Q&A

水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について 

登録日: 2009年09月24日 最終回答日:2009年10月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.33410 2009-09-24 16:12:46 ZWlbe9 ななーす

質問させていただきます。

この度、工場の排水処理に使用する薬剤(無機凝集剤)を変更することになりました。
これは水質汚濁防止法の「汚水等の処理方法の変更」に該当するので、変更の届出が必要となり、都道府県知事への60日前の申請が必要となるわけですが、、、
「工事実施制限の期間短縮願」というものがありますよね。
早く着工したい場合に60日という制限を短くしていただくものです。

この届出について質問です。
この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。

今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。

ご存知の方、ご経験ある方、よろしくお願いします。

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No.33422 【A-3】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-25 12:56:54 たる吉 (ZWl47e

万田力さまの補足的な回答になるとは思いますが、過去に調査したことが有りますので、備忘録的な意味合いで添付します。
尚、実際の事務連絡内容は不明です。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=438
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/0305/2-10.pdf


(1)ばい煙発生施設等に係る届出後の工事着手制限期間の短縮を検討。
結論:法律を改正してまで、60日間の期間短縮は行わない

(2)工事着手制限期間の短縮措置の適用についての考え方を明確にし、都道府県等に提示等。
結論:短縮願(フォームは様式で定めない)を活用するよう県等を指導した。(平成11年、平成13年に実施。事務通知内容不明)

(3)届出事項の審査が終了した場合には、速やかに工事着手制限を解除するよう都道府県等を指導。
結論:事務連絡を実施
↑は平成9年くらいの事務連絡で出ているようですが、自治体も含めて記録が残って無いようで、この事務連絡を知らない自治体職員が多数を占めるようです。

万田力さまのご説明のとおり、元々自治体での事務作業用の期間として60日を設定していたにも係わらず、60日間は工事着手不可という運用を取っていた自治体がほとんどという問題提起に対する規制緩和となります。

実は、(2)の事務連絡を重視している自治体と(3)の事務連絡を重視している自治体とでは対応が全く異なり、

(2)を重視する自治体では、期間短縮願いを出せば受理書に期間短縮を認めるという運用を行っているところもあれば、

(3)の事務連絡内容を重視している自治体では、
「審査終了」=「受理書を提出する」=「受理書受領後、直ちに工事着手可」
という運用で、逆に「期間短縮願いは受理しない」という自治体もあります。

以上、回答ではありませんが・・・

追記)
A-4Lakeさま
(2)が通知で行われていることは存じておりますが、(3)も通知なのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

なるほど、自治体によって違うのですね。
当自治体がどうなっているのかは分かりませんが、
とりあえず申請時に短縮願を提出することとします。

ありがとうございました。

No.33414 【A-2】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-24 20:42:34 万田力 (ZWl3b51

 法律が「実施制限期間」を設けているのは、届け出の事務処理(届出内容の審査)を行うのに要する期間の上限を定めているのであって、届けでを行ってから60日を経過したら、行政から受理通知等のリアクションがなくても工事に着手して良いという事の裏返しです。
 しかしながら、届け出が受理されても、実施制限期間の短縮申請がなされていなければ届け出を行ってから60日は工事に着手してはならないという運用をしていた自治体がほとんどだったため、今から10数年前になると思いますが、行政監察事務所が「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら、実施制限期間の短縮願いが無くとも工事に着手して良いと、文書による教示をしなさい。」という指示をしたように聞いています。
 即ち、実施制限期間短縮申請というのは、経済的理由も含み、早く事務処理をして工事に取りかかれるようにしてくださいという意志を表示するための書面と思われますので、御社の事情を素直に書けば良いと思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

60日というのは、逆に行政側の猶予期間のための期間だったのですか。
なぜ60日も待たせるんだ、と疑問に感じているところでした。
そう考えると、よほど突拍子もないことを書かない限り妥当と判断されそうですね。

皆様のアドバイスを参考に、届出書類を作成させていただきます。
ありがとうございました。

No.33412 【A-1】

Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について

2009-09-24 17:41:39 中郡之風 (ZWl391f

>この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
>どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。
>
>今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
>不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。

民間企業で汚水関連施設の届け出業務も担当しています。
「期間短縮願い」を提出した経験はありませんが、参考になればと思い投稿させていただきます。
まず、書類の審査は届け出順に実施されます。従って、前に申請がつかえていればその分受理まで時間がかかります。「期間短縮」とは、この審査の順番を早めてあげましょう、という制度です。これは私の推測ですが、事務担当者が一件一件の審査のたびにいちいち上司の決裁を貰っているのではなく、例えば一週間まとめて決済をもらっているのではないかと思います。私の属する自治体では毎回4週間程度で受理されております。最短では一週間というのもありました。ですから、60日前までに提出はしますが、30日程度で受理されることをある程度織り込んでいます。
本題に入ります。
コスト削減が理由として適切かということですが、私の考えでは適切だと思います。企業、特に中小企業は毎日コスト競争に追われ、生きるか死ぬかの中で企業活動をしているわけです。一日も早くコストを下げたいと、堂々と主張・説明されてはどうかと思います。競争や首切りのない彼らに民間企業の実情や厳しさを知ってもらう良い機会ではないでしょうか。
確実に「短縮願い」が受け入れられる理由としては、「処理水の水質が良くなる、安定する」などが良いでしょう。つまり一日も早く環境改善したいということですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

なるほど。期間短縮願とはそういった制度だったのですか、初耳です。
短縮を希望する理由ですが、民間企業と違いあまりコスト意識のない世界の方々に「コスト削減したい」などと書いても逆に理解していただけるか、とちょっと不安で質問させていただきました。
確かに、「1日も早く水質を改善したい」などの方のが確実に受理してもらえそうですね。

ありがとうございました。

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