一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜 

登録日: 2008年04月01日 最終回答日:2008年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27474 2008-04-01 12:28:00 ZWlae5e 中部環境初子

はあ〜〜
ほんまにもう疲れます。先に質問した手数料等の件につき、多数の回答を頂きありがとうございました。いろんな方から、情報を頂き取りまとめたところ法令を見る限りやはり、業者の手数料はたかずぎるのがわかったので先ほど市役所に問い合わせしたところ、環境衛生組合も市役所も家庭系のごみについては許可業者にて収集運搬しているが、事業系のごみについては収集運搬する制度がないので、地方自治法に基づく「第228条 1 手数料の条例を定めなくてはならない」と言う項目に抵触しない、と言う見解を聞きました。私にしてみたら「え〜〜〜〜〜!!!!」って感じです。事実業者を許可するのも市町村であるのが決められており、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二節 一般廃棄物処理業
第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させていると言うことに対し、「困難」と言う解釈が、「収集運搬が不可欠なのに困難」であるのか否かと言う見解は、地方自治体によって違うなどど言う答えが返ってきました。
「家庭系一般廃棄物」のみが、廃棄物処理法に適用されるなどと言う回答です。挙句に、「堂々巡りですので、ご納得いかないのであれば法的に誤りがあるかどうか、そういうところに申し出判断を仰いでください」とまで言われる始末です。あー情けない。ここでせっかく頂いた回答も、この始末です。「そういうところ」(自治体のこういうことを告発できるところ)に告発するのがいいのかな・・・。
もうしんどくなってきました。4月4日には、運搬収集業者と2回目の話し合いをします。そのために市役所の見解を聞いたのですが・・・・・。疲れました。

「そういうところ」をご存知の方、以前にも伺っているのかもしれませんが、もう一度教えてください。
はっきり言ってしんどいですけどね。

具体的には、下ご参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347

総件数 14 件  page 2/2 前へ  1 2 

No.27482 【A-4】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 18:59:43 おっさん (ZWlb01d

>業者の手数料はたかずぎる
どの料金に対して高いのでしょうか?

A:他の市町村の処分料金
B:主観に基づく処理料金

Aについては清掃工場の建設費用及びLCCに基づく算定をしている(はずな)ので市町村によって料金が違うのは当然です。

Bについてですが、何に対して高いのかが明確ではありません。
清掃工場へ持ち込む場合、処分料金が取られます。
自分で持ち込んだ場合は処分料金だけの支払いで運搬料金はかかりません。
では、他人に運搬を委託したときにかかった燃料費や人件費、車両の償却費用は誰が払うのでしょうか?

事業系一般廃棄物の大原則は自己処理です。

市役所が言ってることは正しいと思います。

前から仰られてる処理料金が高い(何に対して高いかは不明ですが)と思うのならば、自己搬入したらよろしいかと思います。

自己搬入
人件費(運搬した社員の人数×運搬した社員の時給単価×運搬した時間)+車両の燃料費
もしくは
社員が自己搬入を行うことによる会社の遺失利益+車両の燃料費

収集運搬業者
処理料金

上の二つを比較してどちらが安いかですね。

処理料金が高いからといって値引きを行った結果、不法投棄が助長される可能性が増すことに気づかないのはISO14001にある環境影響評価に問題があるかと思います。

いままでの中部環境初子様の発言内容から推察すると

1.会社で廃棄物が出た

2.会社で処理できない

3.処理委託しようと思ったけど高い

4.高いのはボッタクリだ

5.ボッタクリに払いたくないからクレームをつけている

6.クレームをつけるための理論武装したいから知恵を貸してほしい

こんな感じでしょうか

回答に対するお礼・補足

市役所が言っているのが正しい?
そうですか?

廃棄物処理法
地方自治法
環境衛生組合条例

を見た限り、「収集運搬」については、廃棄物処理法、地方自治法にも記載があります。
条例について、「搬入」という名目でしか書かれていない条例で、「収集運搬」ではない、と市役所が主張するのなら、環境衛生組合条例が欠損しているのではないですか?なぜかといえば地方自治法で、「収集運搬」についても条例で定めないといけない、とあるのですから。

現実的に廃棄物は事業者責任であっても、廃棄物処理法で市町村が許可した「収集運搬業者」についての手数料の上限は、「処理」だけではなく「収集運搬」についても決められています。
現実に「許可業者」が、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の収集運搬を「排出者」と契約を結び、「収集運搬」しています。

これで道理は通っているのでしょうか?

廃棄物処理法で言う、
許可の内訳では
一  当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
困難だから、「収集運搬」の許可を出しているのでしょう?と聞いたら、それは家庭系の廃棄物だけだ。 と言います。

よくわかりません。

No.27481 【A-3】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 17:45:12 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 事業系廃棄物の処理は、行政の役割ではありません。これが、約15年前の論争の結果、定着した事実です。

 行政が自ら収集・運搬の場合は、手数料を徴収することが出来ます。この額は、原価計算を行い、一定の額を算出するも、額の決定は政治的な配慮から決まります。

 許可された業者が収集・運搬料金をどの様に定めるかは、業者の裁量権ですが、従前の東京都の場合は、東京都が定めた額(処理料金)を超えない様なお願いがされていました。移管後もそのルールは生かされている模様です。

 なお、一般廃棄物(家庭系)の手数料ですが、現在、裁判で争われていますが、担当の裁判長は、神奈川県定めた「企業税」を違法と認定(3月19日横浜地裁)ました。20日付の各紙に記事があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

>なお、一般廃棄物(家庭系)の手数料ですが、現在、裁判で争われていますが、担当の裁判長は、神奈川県定めた「企業税」を違法と認定(3月19日横浜地裁)ました。20日付の各紙に記事があります。

これはあくまでも家庭系の廃棄物についてですよね?
20付けの各紙の記事がネットにてアップされているのであれば、教えていただけないでしょうか。

No.27479 【A-2】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 17:07:09 神奈中ISO (ZWla5f

う〜ん、よくわからない部分もあるのですが、相談するなら県の環境とか廃棄物関連の窓口だとおもいます

ところで少し私が気になっているのは、高いとおっしゃっている手数料はどの程度なのでしょう

私自身不明点が多々あるのですが、当方の自治体で決めている手数料は
「自己搬入した場合」の「処理」費用で、業者に「収集運搬」を委託する場合は業者に確認願います。
と言われています

手数料について、7条12項で一見規制されているように見えますが、実際には業者の自由なのでは?と思えます
(よって質問者さまのおっしゃる高額な手数料も合法かもしれません)

回答に対するお礼・補足

A-1のお礼を参照ください。いつもありがとうございます。

No.27478 【A-1】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 16:49:03 としすけ (ZWla74e

私の市では昔一般廃棄物の収集運搬の許可を新規にだすことに既存業者がいかりくるって市役所の前にパッカー車がずらりとならんだことがあるそうですよ。

回答に対するお礼・補足

長いので分割して書かせていただきます。
皆さん、回答ありがとうございます。

まず
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347
をご覧いただければおおよそお分かりいただけると思いますので、記します。
先のURLで後の回答を頂いている「おっさん」さんが書かれている事を参考に調べました。

切れた場合、次の回答者のお礼欄に続きます。

一般廃棄物許可業者の収集運搬手数料について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第二節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
12  第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第三節 収入
(地方税)
第二百二十三条  普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
(分担金)
第二百二十四条  普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
(使用料)
第二百二十五条  普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(手数料)
第二百二十七条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十八条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
2  分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3  詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

三重県のある都市の環境衛生組合例規類集
第8編 業 務

○三重県のある都市の環境衛生組合廃棄物の処理並びに一般廃棄物
  処理施設の設置及び管理に関する条例

第10条 
2管理者は占有者または事業者が家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するときは、その占有者または事業者から別表に掲げる手数料を徴収するものとする。

別表(第10条関係)
ごみ搬入重量50キログラムごとに600円とする。
この場合において、50キログラム未満の端数は、50キログラムとみなす。ただし、一般家庭系のごみ搬入重量100キログラム未満、無料とする

これで見る限り、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

とあります。「収集及び運搬」についても手数料を超えてはならないと書かれています。
それで条例を定めなくてはならないと「地方自治法」に書かれてあり、環境衛生組合の例規には
第10条 
2管理者は占有者または事業者が家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するときは、その占有者または事業者から別表に掲げる手数料を徴収するものとする。

とあります。
ということは、地方自治法における条例での取り決めは、この第10条 2しか見当たりませんのでこれが条例で取り決めなくてはならないものであると、判断せざるを得ません。
しかし現実にここには「家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するとき」と書かれてありますので、事業系一般廃棄物にも該当するはずですが、「搬入」のことしか書いていない、と役所は言います。「収集運搬」は役所ではしていないということです。
現実に業者に許可を与えてその業者が収集運搬をして、市の施設に持ち込み焼却しているのにです。
地方自治法にあるように、「第二百二十八条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」とあります。市役所は、処理料はこの手数料に当たるといっています。
廃棄物処理法でも、「一般廃棄物収集運搬業者は地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。」とあります。「収集及び運搬」について明記されているというのは、許可業者についてです。 矛盾していると思うのですが。

総件数 14 件  page 2/2 前へ  1 2