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環境Q&A

事業系一般廃棄物とは? 

登録日: 2003年06月04日 最終回答日:2003年06月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2525 2003-06-04 09:33:08 真面目な者ほど頭を悩ます

 こんにちは。
 「食料品製造業の工場内」ということを前提に、以下の廃棄物が産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか教えて頂けないでしょうか。
 ちなみに私は全て一般廃棄物だと思っているのですが、色々と調べてみると疑問が・・・。
 宜しくお願い致します。

1、段ボール
2、現場事務所のパソコンや机
3、弁当の食べ残し
4、パレット
5、懐中電灯用乾電池
6、蛍光灯
7、ジュースの空缶・空きビン
8、OA紙、ミックスペーパー
9、フロッピーディスク、CD
10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
11、窓ガラス

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No.2529 【A-1】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-04 21:28:12 北海道 / きた

>色々と調べてみると疑問が・・・。

>1、段ボール
→間違いなく一般廃棄物(プラスチック製であれば産業廃棄物)
>2、現場事務所のパソコンや机
→金属くずやプラスチック類で産業廃棄物
 木の机は少なくなりました。
>3、弁当の食べ残し
→従業員の食べ残し等は自治体による違いもありそう
>4、パレット
→材質により区別。木や紙であれば一般廃棄物
>5、懐中電灯用乾電池
→産業廃棄物
>6、蛍光灯
→産業廃棄物(ガラスくず等:今の名称は?)
>7、ジュースの空缶・空きビン
→製造工程に使用したら間違いなく産業廃棄物
 従業員の飲食は自治体に聞くこと。
>8、OA紙、ミックスペーパー
→ミックスペーパーは紙? 一般廃棄物
>9、フロッピーディスク、CD
→産業廃棄物(廃プラスチック類など)
>10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
→産業廃棄物
>11、窓ガラス
→産業廃棄物

業種等の限定がある木くず、紙くずなどは産業廃棄物に非該当
従業員の食事等ははっきりとしない。(自治体に相談)
一般廃棄物や産業廃棄物の区分が異なっても市町村による扱いは別(一般廃棄物の処理体系が市町村によるというだけ)
○以上の間違いはどなたかが訂正してください。

回答に対するお礼・補足

 一つ一つご回答頂き、有り難う御座います。
 私の心配(?)通り、電池や蛍光灯、パソコンなども産廃なのですね。
 勝手な思い込みで「本業によって発生する廃棄物(食品製造工程)は産廃、それ以外の事務用品などは一廃」と勝手に思い込んでいました。
 私の会社内も再確認が必要かもしれません。

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