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環境Q&A

工場認可申請 

登録日: 2005年10月28日 最終回答日:2005年11月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.13034 2005-10-28 10:41:19 ミレティッチ

工場を操業する際、工場認可申請というものがあるそうですが、その工場が該当事業所の一覧に該当しない場合、建物が建築基準法に違反していなければ、行政に申請せずに無許可で操業を開始しても良いものなのでしょうか?

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No.13388 【A-11】

Re:工場認可申請

2005-11-16 17:28:32 けろけろ

>キムチ工場も特定施設なのですか。それは知りませんでした。

 これは吊りですか?私は吊られたのでしょうか?こんな真面目なサイトで?なぜ最初からキムチ漬物と書いてくださらなかったのですか?でももし吊りじゃなかったら申し訳ないですね、吊りを覚悟で一応お応えさせていただきます。

>「建築計画概要書」というものを建築指導課に提出しただけです。

 建築計画概要書というのは建築確認申請書を市の建築課に申請するときに同時に提出する「確認申請書」の添付書類です。建築確認申請書というのは平たく言うと「私はこの場所にこんな建物を計画しています、認可してください」という目的で提出されるものです。ですから「概要書」はその内容の一部です。建築主・設計者・施行業者などの詳細が記載されています。建築基準法にのっとって提出される書類ですから、公害法とは直接関係ないですね。市の建築課もその記載内容が(建築基準法からみて)違法ではなければ認可を出すはずです。

>特定施設の届出と言うものはどういった性質のものなのでしょうか?

 その設備が設置されることにより、その当該法令が対象とする環境に影響があるような設備を特定施設といいます。行政への届出を義務付けています。たとえば大型の送風機は騒音規制法の特定施設となります。水域に影響がありそうな施設(例・メッキ工場)や大気汚染の恐れがある施設(例・大型ボイラー)などはそれぞれ水質汚濁防止法の特定施設・大気汚染防止法の特定施設です。行政は提出された特定施設の情報やその他の情報を元に環境基準を守ります。 そして定期的に工場に立ち入りなどをして、それを基に行政指導をします。個々の工場に対する指導だけでは環境基準が守りきれない恐れがある場合に、国法より厳しい基準を事業場(や市民)に(条例により)課します。

No.13389 【A-12】

Re:工場認可申請

2005-11-16 17:39:19 けろけろ

 ここまでで環境関連法の大まかな仕組みをご説明させていただきました。個々の法条例はご自分で検索などしても探せますので挑戦してみてください。法令データ提供システムのURLを貼っておきます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
東京都条例は都のHPでも見ることが出来ます。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
環境関連条例集(2000円程度)は大きな書店なら販売しています。また毎年夏に都は「東京都公害防止管理者講習」を行っています。都の公害防止管理者資格を得るための講習ですが講義内容は環境確保条例の説明ですから聴講すると条例の仕組みがよくわかります。参加費用は3日で一万円程度だったとおもいます。市の環境課に尋ねてみてください。

>何も提出されていません。何故こんな事がまかり通ってしまうのでしょうか?不思議でなりません。

 非常に厄介なことに巻き込まれてしまいましたね。ご承知かどうかわかりませんが、日本に居住しながら日本の法律の埒外で生活している人たちがいます。刑法でさえ物ともしないような人たちですから、各種公害関連法など「へ」とも感じないでしょう。キムチ工場のすべてがその手の人たちの経営に依るものとは限らないでしょうが、この対応のいい加減さはやはり・・・

 とりあえず経営者の素性を確かめたほうがよろしいと思います。そして貴方自身からは直接ことに当たらず全て行政へお任せしたほうがいいと思います。行政へ強く働きかけることをお勧めします。
 この辺のお話になりますともう公害問題の範疇ではないので、それなりのサイト(政治問題など)にいってご相談なさってみてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

すみませんが、「吊り」という言葉の意味をよく理解できませんが(ネット用語でしょうか?)、「キムチ」という事を伏せた事に「吊り」というものを意図しておりませんが、気分を害されたのであればお詫び致します。申し訳ございません。
正直にキムチ工場と書いた場合、万が一、キムチ工場の職員がこの掲示板を見て、「名誉毀損だ」などと言われないように、一部の情報(市町村名や詳細な商品名)を伏せた形でご相談させて頂きました。事実でも「名誉を毀損すれば」名誉毀損になってしまうらしいので。何せ相手が「そのキムチ工場」ですから何を言われるか分かったのもではありませんし、今までも散々言われたもので・・。
特定施設とは金属やコンクリートを扱ったり、大きな電力を使用する事業所だけだと思ってましたので、このキムチ工場が特定施設であるとは思いませんでした。


>建築計画概要書・・・建築基準法にのっとって提出される書類ですから、公害法とは直接関係ないですね。

そうですか。でも市役所には「キムチ工場」が出来るという情報は少なからずあったという事ですね・・・。建築指導課から環境保全課にその連絡がキチンと伝わっていれば良かったのですが・・・。これもまた悔しいです。


>その設備が設置されることにより、その当該法令が対象とする環境に影響があるような設備を特定施設といいます。

最近出来たキムチ工場のHPを見て分かったのですが、マイナス15℃の冷蔵庫が2ヶ所ある事から、この工場も騒音規制法の特定施設にあたるのではないかと思いましたが、詳細は分かりませんね。でも市役所の方に調査をして頂く必要がありそうなので、今度強く申し入れてみます。


>非常に厄介なことに巻き込まれてしまいましたね。

そうですね。市役所の方も、準工業地域だから工場が出来るのは仕方が無い部分もありますが「こんなに悪質な企業に当たってしまったのは運が悪かったですね」と同情されてしまいました。
この掲示板で色々ご相談させて頂き、このキムチ工場との問題は「公害問題」という枠を超えた根深い問題である事を痛感しました。裁判でも勝てる見込みが無いとすると、今後の出方をよく考える必要がありますが、とりあえずは今まで頂いた情報を基に、市役所の方と納入先の百貨店に強く申し入れながら解決に望みたいと思います。(と言うよりそれしかない気が・・・)

色々とありがとうございました。もしかしたらまた質問させて頂く事があるかもしれませんが、その際はお手数ですがご協力ください。

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