東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
登録日: 2013年07月09日 最終回答日:2013年07月23日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.39277 2013-07-09 15:14:56 ZWle42b ディスタンス
災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらに該当するか?
(考え)
災害廃棄物は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に
関する特別措置法第2条により、「〜災害廃棄物とは、東日本大
震災により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。」と定義されて
いる。
したがって、災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれ
かに該当する。
という考え方でよろしいでしょうか?
No.39294 【A-11】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-14 14:35:29 万田力 (ZWl3b51
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物である
一般廃棄物とは産業廃棄物を除く廃棄物である
従って、災害廃棄物が事業活動に伴って発生したものでなければ一般廃棄物である
納得できないでしょうか?
確か、産業廃棄物である普通の紙くずには業種指定がされていますが、PCBに汚染された紙くずには業種指定がありません。(施行令第2条第1号の( )内を、「及び」「並びに」「又は」などに留意して読んでみてください。)
このように、例外扱いするためでなければ特別にそのことを記載されることはないので、「災害廃棄物は産業廃棄物である」ということを記載したものがなければ、原則どおり一般廃棄物であると解釈するほか無いと思います。
さて、ご案内の環廃対発第110715001号に記載されている改正の趣旨「東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生した。これらの災害廃棄物は、現場から搬出され、仮置場に搬入されているところである。この中には、平時や通常の災害時であれば事業活動に伴って生じた産業廃棄物として排出事業者により処理されるものも混在している」についてですが、「混在している産業廃棄物が「災害(震災)により発生した」とは書かれておらず、『この中には、平時や通常の災害時であれば事業活動に伴って生じた産業廃棄物として排出事業者により処理されるものも混在している』と書いてあることから、「災害廃棄物(一般廃棄物)の中に、震災後の混乱で産業廃棄物が混じっている」と読み取れます。
すなわち、震災以前からの産業廃棄物が震災により産業廃棄物として別途分別処理することが困難になったため混在しているということについて、「市町村は必要と認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができ」実際に「処理している事例がある」と述べているに過ぎないと思います。
こんさんが、
> 災害に遭われた方々にこの議論を続けるのは申し訳ない感じもしますが
とおっしゃられていますが、A−8のお礼を読んで、私は質問者のディスタンスさんは当事者である被災地区の市町村役場で廃棄物処理の実務に携わられている方のような印象を受けました。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、丁寧な回答ありがとうございます。
>災害廃棄物は廃棄物処理法で定める廃棄物(一般廃棄物又は産業廃棄物)であ
>る。
↓
>産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物である
↓
>一般廃棄物とは産業廃棄物を除く廃棄物である
↓
>従って、災害廃棄物が事業活動に伴って発生したものでなければ一般廃棄物であ
>る
分かりやすい説明ありがとうございます。
また、通知に関しての説明についてもあわせてありがとうございます。
ただ、以下のような事例が考えられるので、やはり災害廃棄物は一般廃棄物だけではないというのが、私の考えです。
被災家屋の解体により生じた廃棄物の区分
考え:産業廃棄物
理由:家屋が被災して人の住める状況にないとしても、その時点で廃棄物と判断できるものではなく、解体して初めて廃棄物となり、これは、正に廃棄物処理法施行令に規定する産業廃棄物(第2条第9号に規定する工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類))となるため。
最後に一点だけ、以下につきまして万田力さんの考えを教えていただけると助かります。
環廃対発第110715001号通知の「〜通常の災害時であれば事業活動に伴って生じた産業廃棄物として排出事業者により処理されるもの〜」部分について、私は前述しているとおり、「災害によって生じたものであっても事業活動に伴って生じた産業廃棄物である。」と理解しましたが、万田力さんはどのような理解になりますか?
No.39298 【A-12】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-16 12:05:24 万田力 (ZWl3b51
ずるいと思われるかもしれませんが、私は災害廃棄物の中に産業廃棄物があることは否定していません。(具体的に思いつかないだけです。)
但し、
> 家屋が被災して人の住める状況にないとしても、その時点で廃棄物と判断できるものではなく、解体して初めて廃棄物となり、これは、正に廃棄物処理法施行令に規定する産業廃棄物(第2条第9号に規定する工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類))となるため。
については、
日本環境衛生協会発行の「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」によると、「廃棄物とは、『占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの』をいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。」としています。
『 』に注目してください。火災保険では、柱一本残っていれば半焼で保険金は満額でないというような話を聞いたことがありますが、現実に居住できないような家屋や修理に多額を要するために修理をあきらめたような被災家屋に買い手が付くでしょうか? ご案内の廃棄物は解体して始めて廃棄物となるのではなく、所有者が解体しようとしたときから既に廃棄物ではないですか?このように、私は解体廃棄物を一般廃棄物とする事に何ら抵抗は無く、むしろ平時における解体廃棄物を産業廃棄物とする取り扱いの方に抵抗があります。(この取り扱いについては根拠を示すことができませんが、発生した廃棄物の『処理責任を明確にするため』という理由で解体業者を排出者としたため、解体業者の事業活動により生じた産業廃棄物とされたと聞いています。)
回答に対するお礼・補足
万田力さん、早速の回答ありがとうございます。
議論のための議論になっているのは、そのとおりですね。
万田力さんは廃棄物関係について色々知見をお持ちなのでA-12で質問させていただいた通知の私の考え方に対する、ご意見を参考にしたかったです。
ただ、災害廃棄物が何に該当するのか?の議論をすることが「災害に遭われた方々に申し訳ない」という考えは私にはありません。
むしろ逆です。災害廃棄物の迅速な処理を進めるためには、法令等の主旨、目的をを理解し、その制度を最大限活用することが求められるからです。
(災害廃棄物処理に携わる方々には、ぜひそうしていただきたいのです。)
「災害廃棄物は一般廃棄物なのか?産業廃棄物なのか?」
この答は、皆さんに回答していただいているとおり、特別措置法第2条の定義のとおりであり、それ以上でもそれ以下でもありません。
これはもう余談となってしまいますが、
廃棄物かの判断は、万田力さんの記述のとおり、「廃棄物とは、『占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの』をいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。」となっていますので、被災家屋に買手がつくか否かは判断する一つの目安ではありますが、それをもって廃棄物と判断することは、難しいと考えられます。
(居住はできなくても、解体までの間は倉庫としての利用をするなど廃棄物と観念できない理由はいくつも考えられるからです。)
No.39302 【A-13】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-16 14:38:54 環境系工事屋 (ZWle63
災害廃棄物が一廃か産廃のどちらになるのか、とのことですが、結論申し上げるとはっきりと分けられません。
ただ、取扱い上は、一般廃棄物としております。
災害は事業活動ではないとかそういう理由ではありません。役所が主体となって災害廃棄物を処理すると決まった以上、原則一般廃棄物なのです。理由がどうあろうと、災害廃棄物の排出者は役所と決めたのです。
(役所の行為(業務)は事業活動ではありません。役所から発生する廃棄物は一廃です。)
で、国からの災害補助金は役所に対して行いますので、一廃でないと話がおかしくなるのです。(産廃を対象に補助はできません。)
だとしても、廃棄物の種類によっては事業活動や排出者に関わらず産廃と定義されているものもあります。例えば、廃石綿とか廃PCB等とかの特別管理産業廃棄物と言われるものです。ではこれらの災害廃棄物はどう扱うかですが、法律の枠組みを越えて特別管理一般廃棄物として処理しました。
環境省に法的な問題は無いかと問い合わせたところ、法律は原則的な枠組みを作っているが、(災害系に限らず)ごみ処理問題は各自治体に裁量をだねている。法律の廃棄物管理の考え方に準じているのであれば問題ない、とのことでした。
すなわち、各役所のその時の便宜的分類が正であるとのことです。
回答に対するお礼・補足
環境系工事屋さん、回答ありがとうございます。
実務経験からの意見大変参考になります。
>(産廃を対象に補助はできません。)
↓
国からの補助は災害廃棄物処理事業に対して行われるという認識でいましたので、
一般廃棄物でも産業廃棄物でも、当該補助の対象となると考えてました。
>環境省に法的な問題は無いかと問い合わせたところ、法律は原則的な枠組みを作
>っているが、(災害系に限らず)ごみ処理問題は各自治体に裁量をだねている。
>法律の廃棄物管理の考え方に準じているのであれば問題ない、とのことでした。
>すなわち、各役所のその時の便宜的分類が正であるとのことです。
↓
災害廃棄物を処理する主体は、市町村ですから、上記のような回答が国からあったとのことであれば、心強い限りですね。
これであれば市町村の置かれている状況によって、臨機応変な対応が可能となるので安心できます。
(回答が難しければ、結構ですが、この回答は環境系工事屋さんが直接環境省に聞いたものですか?それとも仙台市が環境省へ聞いた話を仙台市から聞いたものですか?)
No.39303 【A-14】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-16 15:47:08 環境系工事屋 (ZWle63
これであれば市町村の置かれている状況によって、臨機応変な対応が可能となるので安心できます。
(回答が難しければ、結構ですが、この回答は環境系工事屋さんが直接環境省に聞いたものですか?それとも仙台市が環境省へ聞いた話を仙台市から聞いたものですか?)
→私が直接確認いたしました。災害補助金の適用を受けられなくなるので被災自治体は便宜的に一廃扱いされてるようですとの説明も受けました。ただ、一廃なら一廃の運搬・処理業者でなければいけませんとの忠告も受けました。廃石綿を受け入れられる一廃許可の処分場の手配に苦労しました。
回答に対するお礼・補足
環境系工事屋さん、早速の情報提供ありがとうございます。
廃石綿等の一廃許可を持ってる処分場はあまりないでしょうからね。
そのご苦労がよくわかります。
No.39306 【A-15】
これが本当に最後です
2013-07-16 20:52:20 万田力 (ZWl3b51
あくまでも例として挙げられたものだと思いますが、当方も例として引用させてもらいます。
「自ら利用」とは、倉庫として「貸す」ことも含め「可能性」を言っているのでは無く、実際に利用できるかどうかの問題なのです。
需要と供給のバランスで、倉庫として使うことは可能でも実際に倉庫として使おうにも入れるものがないような場合では、「自ら利用できる」とは言えません。(解体しなければ固定資産税がかかるだけの、要らないものです。)
だから、平時においても「まだ使える」のに解体される建物があるのです。
> 災害廃棄物の迅速な処理を進めるためには、法令等の主旨、目的をを理解し、その制度を最大限活用することが求められるからです。
と言うならなおのこと、産業廃棄物か一般廃棄物かでは無く、特別法でいう「災害廃棄物」として処理すれば良いのです。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、回答ありがとうございます。
>「自ら利用」とは、倉庫として「貸す」ことも含め「可能性」を言っているので
>は無く、実際に利用できるかどうかの問題なのです。
↓
万田力さんは可能性の話ではなく、現に利用しているか否かが重要だとおしゃってるんですよね?(可能性の話ではないとの記載なのに実際に利用できるかどうかの問題と可能性の話をされていたので頭が混乱しちゃいました。)
私は当初可能性ということで話をさせていただきました。実際にその家屋を倉庫として利用する可能性を否定できない以上、全ての可能性を把握した上での議論でない限り、被災した家屋であるということをもって軽々に廃棄物であると判断することは、環境省通知の廃棄物の考え方から、できないと考えています。
実例を挙げます。被災地においては、家屋が被災し仮設住宅あるいはアパート等への入居を余儀なくされた方達が未だ多くいますが、手狭な仮設住宅等には必要以上に家財などを入れることができず、被災家屋に保管している事例があります。
>(解体しなければ固定資産税がかかるだけの、要らないものです。)
>だから、平時においても「まだ使える」のに解体される建物があるのです。
↓
居住できないこと、固定資産税がかかることをもって、要らないもの(廃棄物)と観念するの難しいのではないでしょうか。正直私は即断できません。
>産業廃棄物か一般廃棄物かでは無く、特別法でいう「災害廃棄物」として処理す
>れば良いのです。
↓
特別措置法は、各種リサイクル法とは違い、その処理について特別措置法の中で廃棄物処理法にかえて処理をするような規定(第4条第4項は除きますが)は設けられていません。したがって、災害廃棄物であっても、基本的には廃棄物処理法に則り処理をする必要があります。特別措置法第2条において災害廃棄物を廃棄物処理法に規定する廃棄物である、と規定しているのは特別措置法の対象となるものを明確にすると同時に、廃棄物処理法の規制を受ける廃棄物であることを示唆しています。
A-9で回答していますが、廃棄物処理法で災害廃棄物の規定がない以上、災害廃棄物も一般廃棄物か産業廃棄物かのどちらかに該当し、それぞれの処理基準に則り処理をしなければなりません。
No.39308 【A-16】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-17 13:20:24 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
既に、幾多の「Q&A」から特措法では、「災害廃棄物」として規定と理解可能です。
そして、その処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適切に行うとも理解可能です。
しかし、「災害廃棄物=一般廃棄物」と規定されている条文や、関係法令でも読み取れません。
「A−3」では、一定の出典とも思われる点を紹介しましたが、環境省は、公式的には、シンポジウム等の説明内容を公的に紹介していません。
仮にあるとすれば、参加者らのブログ等です。
なお、受け入れ自治体側の住民説明会の様子は、その説明を行った自治体のHPから理解可能です。
環境省は、3.11後の対応策を各種の検討会で策を検討しているので、その検討会等の資料や議事録で確認することができるかです。
各種の検討会等の内容は、環境省の公式HPで閲覧可能です。
また、3.11以後の、全国都市清掃会議発行の「都市清掃」や、資源循環廃棄物学会発行の「会誌」を丹念に読むと理解可能かも知りません。
更に、公的機関(当時の厚生省や国連のOCHA)や経済界(日本プロジェクト産業協議会や中部経済連合会)は、阪神淡路大震災等を踏まえ、対応策を検討しているが、詳細紹介は字数の関係で割愛します。
ところで、環境省は、通知文を「葵の御紋(地方自治法に基づく技術的助言)」付で乱発しているが、乱発している通知文に法的拘束力があるかは、不明です。
この点は、国会でも取り上げられているが、公務員ならば常識のはずです。
最近では、13年7月12日付で「事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理の推進」なる通知文を出しています。
今回の問いは、「がれき焼却」を心配している方々や、環境省及び自治体の廃棄物政策担当職員も注視している様子です。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、回答ありがとうございます。
ゴミスキーさんに情報提供していただき、空いてる時間に調べてはいるのですが、中々ヒットしないですね。
ただ、環境省がコメントしているものを見つけましたので参考までに以下に記します。
平成23年度廃棄物処理センター等全国担当者会議の基調講演の冒頭において
「〜本年東日本大震災という大惨事が起こりましたが、これに伴い大量に発生した災害廃棄物の処理の問題があります。基本的には一般廃棄物の範疇として扱われていますが、産業廃棄物行政としても一定の寄与が必要だと考えています〜」
No.39311 【A-17】
再委託と法の運用
2013-07-17 16:59:50 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
正しくは、「廃棄物資源循環学会」でした。
お詫びし、訂正します。
再委託に関して(A−7)関係
> 今回特例として認められたのは市町村から委託を受けた民間企業が他者に『再』委託する行為です。
この再委託の発想は、11年4月26日に、大阪府環境農林水産部長から環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長宛の「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理」に基づく様子です。
しかし、大阪府の発想は、法律を良く理解していない結果だが、環境省も法律を良く理解せず、この検討依頼(渡り船かも?)の結果を受け、同年7月8日付で、政令及び省令を改定し、「再委託」を期限限定の特例を設けた様子です。
> 決して、明治学院大学教授の熊本一規さんが「大阪市からの震災がれきの委託は違法である」で述べておられるような難しい理屈ではありません。
この点の結果は同じですが、途中の理解が異なっている可能性があります。
この再委託条項の適用は、民間法人の東京都環境整備公社が介在(色入りな意味合いからも特殊なケース)するケースのみです。
本来は、地方自治法に基づく自治体間の「委託」行為でこと足ります(某県担当者の説明をヒントにしての推察)。
または、自治体同士の協定でも同じ効果です。
記憶が定かではありませんが、阪神淡路大震災のときの「がれき」を被災地以外の自治体が支援を大義に行ったはず(埼玉県の某一部事務組合など)です。
法運営に関して(A−13)関係
環境省の見解(ごみ処理問題は各自治体に裁量をゆだねている)が示されているが、建前の説明です。
本音は「葵の御紋(地方自治法の技術的助言)」的発想の上から目線路線です。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、情報提供ありがとうございます。
助かります。
No.39312 【A-18】
A−16のお礼の内容に関して
2013-07-17 17:46:05 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
平成23年度事業報告 産廃情報ネット
http://www.sanpainet.or.jp/about_us/doc/h23plan.pdf
第65号 産廃情報ネット
http://www.sanpainet.or.jp/publication/doc/no065.pdf
産廃振興財団ニュース No.65 6ページ
第18回全国担当者会議 ◆基調講演 産廃課長 廣木 雅史
他に、「全国廃棄物担当主幹課長会議(だったかな?)」でも説明されている可能性があります。
都道府県・政令都市・保健所設置都市の担当者は参加しています。
情報公開制度を活用して参加報告書や会議配布資料(会議レジュメと資料集)を閲覧しては如何でしょうか。
市町村の担当課には、その複製(会議配布資料)があるはずです。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、ありがとうございます。
詳細な出典等に参考にさせていただきます。
No.39314 【A-19】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-23 15:30:57 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
告示第34号と告示第43号の比較も必要ですが、告示第34号はネット上でヒットしません。紙ベースで調べる必要があります。
事務連絡には法的根拠はありません。
また、告示に法的拘束力があるのかは、論争(地方分権一括法制定以後に発行された「地方自治法の解説 元事務次官編さん」など)のあるところです。
11年3月18日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から都道府県・政令都市宛 「他自治体からの廃棄物搬入受け入れ及び産業廃棄物処理施設の運転管理の適切な実施について」の事務連絡
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な推進
平成13(01)年5月環境省告示第34号→改正 平成17(06)年5月26日 環境省告示第43号
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、情報提供ありがとうございます。
これから調べてみます。