排出事業者の考え方について
登録日: 2010年07月09日 最終回答日:2010年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35142 2010-07-09 13:37:42 ZWl47e たる吉
スレッドを締め切られたようなので、一度議論がしたい案件として立ち上げさせていただきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
上記のスレッドに対しては、
『判断に迷ったときは、規制の背景までさかのぼり原理原則に立ち返ってあるべき姿を想像するべきであると考えます。(「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」とは考えられませんか?)』ということを付け加えさせて頂きます。
私個人としては、以下の考え方に非常に良く似ております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/ae5009c191956757ff6e80075bae7997
つまり「排出事業者を考える際には、誰の事業活動に伴う『廃棄物』かを考えれば良い」という点です。
No.35107の事例で言えば、ポイントとしては
@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。
No.35230 【A-11】
話が理解できない者から、一言
2010-07-22 09:02:12 火鼠 (ZWl8329
しかし、最近ありますよね?学校の先生が、テストのデータを無くしたとか?では。生徒の個人情報満載のCDが落ちてました。これ、関係会社だったら、何百万払ったって欲しいのでは?
日本の優良企業の開発部門で使われていたPCで、データがそのままなら、対抗企業なら、億の金だすのでは?
データー消去は、企業責任??確かにそうですけど。PCのデータってそんなに簡単に消せますか?本体壊さないで完全末梢なんてかなりのプロでないと、できないのではないでしょうか?
ですから、データ消去は、廃掃法逃れではないと思います(値段ではなく、技量がなければできない。)
また、データに対しては、有価であろうと無価であろうと、廃掃法ではなんも言ってないのでは??
ですから、論点が違うのではないでしょうか?
データ消去後のPCは、たしかに産廃でしょうね。所有権は知りませんが?こんな依頼をする会社だったら、データ消去の確実性を依頼して、後の機器は、委託処理だと思うのですが??
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございます。
「データ消去は廃棄物の処理ではない」
このあたりは、ほとんど意見が一致するところと認識しました。
従って、「中身の価値に関係なく、データ処理は廃棄物処理法で規制できない」という点は、皆さん同じ意見と受け止めます。
No.35231 【A-12】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-22 10:11:32 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>が、『売る気が無くともまだ廃棄物で無いもの』という新しい概念だと思うのです。
>時代の変化とともにそういうものができてしまったというのが私の考え方です。
うーむ たる吉さんもなかなか堅いですな
今廃掃法の改定部分として、排出事業者の自前廃棄について、事業所以外の場所での保管物のある保管場所の届け出という事項がありますが、
明確にここで事業所以外の場所での保管という行動の解釈は、事業所にも保管せずに廃棄する意思表示であるとみなしているからこういっているのだと思います
つまり、排出者の意思はどの時点で「排出する」と決定するのかのつきつめなのです。
しかしながら、上記事業所以外の(通常廃棄物を保管する場所に)集約する物を意図的に集めた場合は(ちゃんと風雨がしのげて物を保管する環境である限り)すべてが廃棄物なのか?これは非常に難しいと思います。集めたPCの5割は廃棄するつもりだけれど5割は再利用しようという観点で保管しているとか、売れるものと売れないもののふるい分けを行う為に集約している、ということもあり得るでしょう。(社内のルールとか運用実態を見られるのは当然ですが・・・)
ただし、上記に言う事業所以外での保管場所は基本的には建築産廃の環境負荷が大きい為につくられた内容であることは明確です。
そもそも廃掃法が施行された当初、「廃棄物は客観的に見て判断できる」としていた通達を、施行後たった一週間で「客観的には判断がつかない・・・」と安易に訂正したことに他なりません。
事業所に積んであるデータの入っているPCは、在庫保管保管物として考えるのが妥当で、排出しようとした行為があればその時をもって廃棄物となると考えるのが妥当で、その中間的な物件はあり得ないのです。
したがって、データをどういう手順で消去またはHD破壊をしようとして行動しているか、そこに排出の意志は含まれているのか?を廃掃法で論じる必要はなく、データだけの消去として再度在庫扱いにするのか?有価物としてさばくのか?中間処理場へ持ち込むのか? この辺が廃棄物となるか否かを決する時点だと考えます。
事実上、排出者の意思は排出しようと思って行動に移すまでは、在庫品に他なりませんから中間的なものはないんです。
これでもだめですか?
回答に対するお礼・補足
ペコリさま
何度もコメントありがとうございます。
>排出者の意思はどの時点で「排出する」と決定するのかのつきつめなのです。
やはり、論点がずれている気がしなくもないのですが・・・
排出者の意思に関係なく、おっしゃる「在庫品」が廃棄物とみなされることはよくあることです。
(野積みタイヤ事例等・・・)
その辺はおいておいたとしても、前提条件は『排出者はデータ消去を依頼した時点では廃棄の意思は無い』≒『売れるものであれば売りたい』です。
No.35236 【A-13】
参考事例紹介として・・・ (引っ張ってスミマセン)
2010-07-23 13:30:13 ronpapa (ZWlba5
以下にご紹介するビジネス例〔既存PC処理代行サービス=lの説明文内容が理解の助けになるように思えるのですが。
【某社/抜粋】
1. データ消去サービス
弊社で開発したデータ消去ツールを使用してHDDデータの消去を行います。
2. リユース・廃棄業務代行サービス
弊社にて集約回収し、有価・無価物の判定代行いたします。
2-1. 判定にて有価となる物であれば、リユース処理することが可能です。*2
2-2. 無価品となった製品は廃棄処理代行させていただくことも可能です。*3
但し、お客様と中間処理業者間にて廃棄契約を締結していただきます。
中間処理業者は、弊社が仲介いたします。
ご契約後にマニフェスト作成代行・廃棄処理代行を弊社が行います。
・ 弊社は環境省指定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条の4の3第1項の規定に基づく認定(広域認定)である、認定番号第○○号の登録メンバーです。
・ 47都道府県、政令指定都市にて産業廃棄物収集運搬業認可済
*2 古物商認可:○○県公安委員会許可第○○○○○○号
リユース可能品につきましては、弊社で買取ができます。
廃棄費用よりも、買取価格が高い場合はキャッシュバックとなります。
*3 廃棄代行業務に関しましては、「広域再生利用指定産業廃棄物処理業者」として環境省の認可を受けておりますので、現在問題化しつつある「使用者の排出者責任」につきましても、ご安心いただけます。
【私感】
- 随分といろいろ関連する資格認定や業許可を得ての対応と体制作りになっているようです。
- データ消去サービスの請け負い代行業務の段階では、まだ廃棄物とはみなしていないように見受けられます。
- 無価品と判定された場合は、排出者自身と中間処理業者との直接契約の原則は順守すべき事柄となっています。
当然のことでしょうが、廃棄処理する行為手続きの代行は出来ても、
廃棄処理の直接委託契約は排出事業者自身の不可避責任として扱われています。
【付記】
- 排出事業者の立場としては、以下の基本的考え方に準拠すべきものと理解しています。
http://www.pc3r.jp/office/index.html (パソコン3R推進協会/事業所から廃棄されるパソコンについて)
回答に対するお礼・補足
ronpapaさま
コメントありがとうございます。
所管としては、ここまで徹底していれば安心と思います。
基本的な考え方として「排出事業者」=「パソコンの持ち主」で、データ消去は「廃棄物処理の付帯サービス」という点でしょうか?
排出事業者=パソコンの持ち主
これは本当にそうなのか?ここが一番の疑問点です。
No.35237 【A-14】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-23 13:47:35 ごみごみマン (ZWlba39
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
お邪魔します。たる吉様の問題提起について、私の意見を書いてみます。
情報を保持したパソコンの所有者をA社、情報を消去する会社をB社とします。
@について
パソコン内の情報を他者に知られると、訴訟を起こされたり、新商品情報を盗まれたりするため、この情報が有用だと思っている会社にとっては、このパソコンは、廃棄物ではないと思います。
逆に、この情報が不要だと考えている会社にとっては、このパソコンは廃棄物になると思います。
Aについて
情報を保持したパソコンが廃棄物でない場合は、その占有権はA社にあります。情報の消去をB社が行う行為は、廃棄物の処理ではなく、通常の業務委託の範疇ではないでしょうか。(情報漏洩の禁止、責任の所在など契約でうたっておく必要があるでしょう。)
情報を消去した後のパソコンは、A社のものであり、A社が廃棄物として処理委託するなり、転売するなりすればよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ごみごみマンさま
ご関心、ありがとうございます。
>情報を消去した後のパソコンは、A社のものであり
所有権はそのとおりと思いますが、廃棄物処理法上は占有者です。
この場合の占有者は?というのが疑問点です。
No.35240 【A-15】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-23 14:40:46 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
とおっしゃるとおり、廃棄物でないのであれば、なんなのか?
つまり、占有者の意思が「廃棄物でない」と一貫している場合、「廃棄物」と総合的に判断されるのはどの時点なのか?
廃棄の意思をもって排出しないものは、ぞんざいな状況に放置することがなければ、在庫品でしょう(苦笑)
メーカーが新品を売る場合はどんなに環境汚染物質を含んでいても、単なる製品でしかありません。その考え方と何ら変わらない。今は使用していない在庫品です。
廃棄しようと思って、「事業所以外の場所に保管する場合の保管場所を届け出る」という自前廃棄に対する警鐘が今回の廃掃法の改定部分にあります。これは基本的には余りに杜撰な建廃を自社で管理する部分を何とかしたいという立法目的があるようです。
例えば、これを機械類等で廃棄しようかな?という思惑で風雨をしのげる保管場所に保管している事業者が居るとしたら、廃棄物予備軍と位置付けるでしょうか?
で、未だ排出の意思をもって排出しないものを、廃掃法の枠に収める意味が実務を仕切っている私的には理解できないのです。
データの処理は環境を汚染する物質ではありません。したがって、データーの処理をするしないは、企業の意識とリスク管理の問題です。
下手にこの辺を廃棄前物件とか段階を付けられても、使う側は管理しようがありません。
金融庁の指導で、貸金を条件分類しなさいというのとはわけが違うと思いますので、廃棄物となるのは排出意思をもって排出する時点でいいんだと考えます。
今日はバリバリに使っていても、明日には捨ててしまうかもしれないし、それはまさしく排出事業者の意思であって、排出前事業者の概念は不要ですよね?
たる吉さん まだまだだめですかね?(苦笑)
回答に対するお礼・補足
ペコリさま
A-12の内容の補足として理解します。
No.35253 【A-16】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-26 12:01:08 なんと (ZWld61d
皆様のお考え勉強になります。
「廃棄物」という概念が「物」を対象にしているのであれば、データについても「物」としての区分で考えてみては如何でしょう。
パソコン関係に限って言えば、データは媒体(HDD、USBメモリ、FD、MO、CD等)に記録されています。HDDについてもドライバーで30分もかけずに取り外すことが可能です。
事業者として、もしくはデータが欲しい他者にとって、有用(重要)なのはこの媒体であるため、データ消去前のパソコンは、廃棄物※と有用物の複合物という考え方であれば、「廃棄物の世界」で語れると思うのですが。(※パソコン本体が逆有償として考えています。以下同じ。)
事業者が一貫して廃棄物ではないというのは記憶媒体であり、それ以外は、事業者には必要ないため、記憶媒体が「有用」である内は「廃棄物と有用物の複合物」であり、記憶媒体からデータが消去(データ消去・物理的破壊)され、又は、記憶媒体がパソコン本体から分離されれば、「廃棄物」又は「廃棄物」であるPC本体と「有用物」である記憶媒体に分かれるということになるのでしょう。
「廃棄物と有用物の複合物」については、一体化しているため、事業者は全体をまだ捨てられない状態であり、データ処理業者までの運用は、廃棄物ではない排出事業者の占有物であり、データが消去された時点で排出業者の占有物のまま廃棄物となる。
一体化のまま、データ消去とその後の処理(又は売却)をまとめて委託する場合は、その他の廃棄物と有価物の混合物がそうであるように、そのすべてにかかる金額について、排出事業者がプラスとなる運用でない限り、廃棄物として扱われる。
こんな考えもありだと思うのですが・・・。
回答に対するお礼・補足
なんとさま
コメントありがとうございます。
>「廃棄物」という概念が「物」を対象にしているのであれば、データについても「物」としての区分で考えてみては如何でしょう。
するどい視点だと思います。
上でいろんなこと言ってきましたが、ウィルスによるデータの破壊は、器物破損という考え方もあることから、「データもものである」自体については、必ずしも否定できないと思っております。
>「廃棄物と有用物の複合物」については、一体化しているため、事業者は全体をまだ捨てられない状態であり、データ処理業者までの運用は、廃棄物ではない排出事業者の占有物であり、データが消去された時点で排出業者の占有物のまま廃棄物となる。
この考え方は私も同じです。
排出事業者と排出業者の書きミスでないとすれば、意見が変わりました?
No.35272 【A-17】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-29 20:45:17 ……… (ZWl3b51
よほど、このまま………と思ったのですが、未だ毎日「なんでこんな質問をするのかな?」とか、「もっと冷静に解釈できないのかな?」などと思いながら閲覧を続けていました。まだ未練があるのでしょう。ちょっと論点がずれるかもしれませんが、本件に対する私の考えを述べさせていただきます。(読み返してみて、なにか厭らしさを感じましたので一部訂正しました。)
たる吉さんがリンクを張っている堀口さんのお考え、小生も似たような考えですが、建設廃材の場合排出事業者を元請けとするのはなぜなんでしょう?
事務所ビルや工場の建て替えは広い意味では事業活動といえるかもしれませんが、個人住宅を建て替えるために除去した場合、排出者を発注者としたなら一般廃棄物となりますが、このように運用すると市町村にはこれを一般廃棄物として処理するゆとり(能力)はありません。
従って、これを産業廃棄物として位置づけるためには、排出事業者を発注者でなく請け負い者とし、しかも、排出責任の所在を明らかにするには元請けを排出者とする必要があったのではないでしょうか?
しかしながら、たる吉さんだけでなく堀口さんもおっしゃられているように、解体廃棄物の場合には好んで排出者としての地位を留保するような契約をする発注者がいるとは思えませんが、たとえば「床柱は新しい家に使いたいので捨てないでとっておいてくれ。」などというように、契約の仕方によっては、解体物が有価物となることもあれば発注者が排出者になることも十分に考えられます。(ただし、この場合、個人住宅の解体なら一般廃棄物になるのでしょうか?)
なお、機器の保守とか修理のような請負仕事から発生する廃棄物は、堀口さんも触れておられますが、請け負い者の事業活動から発生した廃棄物であるというより、納品した物と同等のものを慣例として引き取る「下取り」行為であり、下取りによって請け負い者が排出事業者としての地位で処理できる産業廃棄物となったものと考えるのはどうでしょう?いろんな事情で下取りを望まない発注者や保管基準等の制約から少量の廃棄物を下取りすることを好まない受注者がいることを考えると、一律に受注者の事業活動から生じた廃棄物とするのは無理があるように思えます。(続きます)
No.35273 【A-18】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-29 21:00:02 ……… (ZWl3b51
さて、A−4の なんとさんの回答に対するたる吉さんのお礼で気になったのですが、『データの処理だけをお願いした』のであれば、データ消去後のそのパソコンはデータ消去を行った者の支配下にあるのは間違いないでしょうが、この状態を占有下と言えるのでしょうか?
たとえば、リース物件はリース期間中は借り主の占有下にありますが、リース終了即廃棄物ではなく、依然として所有権はリース業者にあり、リース期間の終了とともに『占有状態』は解除されますが、自らの事業所内に存在し続けると言う点では『支配状態が継続』していると言えます。しかしながら、支配状態(たる吉さんの言う『占有下』にある状態)が継続しているからといって、所有者であるリース業者を差し置いて借り主(であった者)が勝手に処理できるわけではありません。
同じように、『データ処理を依頼されただけ』の者は、作業後、所有者に返還するまでの間はそのパソコンを支配下に置いているといっても、依頼者の意向を無視して勝手に処分する権限はありません。
> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
とおっしゃられているとおり、たる吉さんはよくお分かりではないのですか?
即ち、
1 データ消去後のパソコンを売却する権限を譲渡(=所有権を移転)しているなら有価物の売買であって、売買契約の特約としてデータ消去を求めるかデータ消去とは別に売買契約を結ぶ
2 廃棄物として、売却(有価物の回収)を含めデータ消去後のパソコンの「処分」を委託したのなら廃棄物の処理委託(但し、無形のデータを処理(消去)する行為は廃掃法の対象外です。従って、HDの破壊など物理的な処理を伴わないデータの消去は中間処理業には該当しませんので、データ消去だけを行う者には「廃棄物の処理」を委託することができません。)
3 パソコンが廃棄物であっても、契約にデータ消去後返却することが謳われているなら、当然受託者の自由にはなりませんが、廃棄物であるパソコンの運搬を他者に委託するなら許可業者に委託してマニフェストも使用しなければならないでしょう。
8月9日 追記
参考までに、こんなQ&Aを見つけました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8322
回答に対するお礼・補足
………さま
コメントありがとうございます。
………さまが言及されていない一点を除けば、基本的な考え方についてはほぼ同じです。
>所有者に返還するまでの間はそのパソコンを支配下に置いているといっても、依頼者の意向を無視して勝手に処分する権限はありません。
おっしゃるとおりです。
この点でいえば、リース業者に限らず倉庫業者もそうでしょう。
倉庫業者については、過去にも記載しましたが基本的には「両者の同意があればどちらが排出者であってもよい」というのが私の考え方です。
>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
と記載しておりますとおり、「所有者(支配状態があるもの)から占有者(支配状態が無いもの)への排出事業者の権限委譲も可能」という意味も含んでおります。
No.35296 【A-19】
Re:排出事業者の考え方について
2010-08-03 08:51:51 たる吉 (ZWl47e
(半月ほど不在にしておりました)
詳しく読んだあと、ここを修正してコメントしたいと思います。
No.35361 【A-20】
Re:排出事業者の考え方について(その1)
2010-08-13 11:53:29 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
⇒@情報の有無は廃棄物の概念に含まない(法制化されてない現状では企業のリスク管理)
⇒A
特殊なのはCの項目であろうかと考えます
データ処理を必須と考えるのであれば、データ処理完了するまでは廃棄する意思はない訳で在庫品であると、データ処理が済んで排出の意思をもって移動する場合に初めて廃棄物となる
尚、反面データ処理(HD物理的破壊を含む)を考えないルーティンでも排出の行動はあり得る訳です(実際危機管理出来ていない企業でしょうが・・・)
A【データ消去とともに中古業者が買い取るなら】
既に有価物として物件が移転しており、リユースに至らずリサイクルとなれば排出事業者は中古業者
B【自社でデータ消去するなら】
問題なく自社が排出事業者で排出事業場は自社の営業所、データ消去のため自社営業所@から営業所Aに物件を移動するにしても、排出の意思を伴っていない移動なので、在庫品の移動と考えます
C【データ消去をX社に自社まで出向いて貰って作業してもらう場合】
上記Aと同様