一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について
登録日: 2009年09月24日 最終回答日:2009年10月09日 環境行政 法令/条例/条約
No.33410 2009-09-24 16:12:46 ZWlbe9 ななーす
質問させていただきます。
この度、工場の排水処理に使用する薬剤(無機凝集剤)を変更することになりました。
これは水質汚濁防止法の「汚水等の処理方法の変更」に該当するので、変更の届出が必要となり、都道府県知事への60日前の申請が必要となるわけですが、、、
「工事実施制限の期間短縮願」というものがありますよね。
早く着工したい場合に60日という制限を短くしていただくものです。
この届出について質問です。
この様式の「短縮を必要とする理由」ですが、
どのような理由なら妥当と判断されるのでしょうか。
今回これを申請したいのですが、正直に理由を述べると、「変更により薬剤コストの削減になり、1日でも早くコストを下げたいから」なのですが、こんな理由でも受理されるのですかね。
不可であるとしたら、受理される理由って例えばどんな事柄なのでしょうか。
ご存知の方、ご経験ある方、よろしくお願いします。
No.33460 【A-11】
Re:水質汚濁防止法「工事実施制限の期間短縮願」について
2009-10-01 21:31:43 万田力 (ZWl3b51
> 万田力さまも
>> 「届け出を受理(即ち届け出内容に問題が無いことを確認)したら・・・
> とおっしゃっているとおり、受理と受付は意味合いが違うと思います。
> 本当に受理の時点では審査が完了していないのでしょうか?
「受理」という言葉にはふたとおりの使われ方(=意味)があり、そのひとつはLakeさんが
> 私が「正確には」と書いたのは、法律上本来は、という意味です。
とおっしゃられているものです。
即ち、受理とは、届出内容が基準等に照らして適当であるか否かに関係なく、届出は法律の要求事項を形式的に満足しているということを確認して受け付けたということに過ぎず、多くの場合、受理書というのは届け出を行った日が実施制限期間の起点となるような権利や義務を主張する上で重要な意味を持つ場合に、その届出を受け付けた日を明確にするために確認の意味で交付されます。
一方、たる吉さんの理解している「受理」という行為は、「告発状を受理する。」というように、形式要件だけでなく「内容」も審査して、その結果問題が無いので次の段階の手続きに入る。(即ち、事件として捜査を行いその結果次第では起訴する。)という意思表示の意味が込められています。
世間一般で理解されている「受理」は「受理された」=「内容に問題が無い」というように専ら後者の意味だと思います。
中郡之風さんもおっしゃられていますが、このスレッドがこのように賑わい、法的な根拠などについての議論が深まることを予想していなかったため、受理と受け付けとの違いの説明などの前置きをせずにレスしたことで却って混乱を招いたようで申し訳なく思っております。
ただ、Lakeさんも否定はされないと思いますが、実際の受理書の交付という行為は、無用なトラブルの基になることを恐れてか、内容を審査して問題ないことを確認した後に行うのが一般的であるように思われます。
No.33495 【A-12】
お役に立てなくて申し訳ありませんでした。
2009-10-09 21:34:13 ronpapa (ZWlba5
当社の担当者にも「ななーす」さんから提供された情報を伝えておきます。
実は、本日ようやくA-10.の返信欄に記載のあったことに気付きました。失礼しました。
※ 当サイトの返信欄にはタイムスタンプが付かない機能なので、我々回答者には、いつ記載があったか知る術がありません。全てのスレッドに目を通す余裕のない時も多々あります。
★改善を望みたい機能部分だとも思うのですが…。
☆それでも私は、この環境Q&Aは多くの真摯で誠実な善意の方々が育ててこられた貴重で希少なサイトだと、会員一年生の私は感じています。
※ このレスは、質問者からの返信のあったことを皆さんに知っていただく手立てとして記載しました。お礼欄に記載があっただけでは、当事者であるはずの回答者にとっても知ることが出来ないからです。失礼しました。
No.33499 【A-13】
Re:水質汚濁防止法「変更届」について
2009-10-09 22:51:17 mashi-nana (ZWlba51
今日、製造工程・処理工程は絶えず細かな見直しを行い合理化しないと企業は生き残っていけません。その都度変更届を出していては、書類作成の苦労が絶えませんし、役所にもあまり意義がない作業が増えてしまいます。
変更届を前にしばし考え込んでしまいました。確かに法律上では、記載内容に変更があれば、変更届の提出が必要となります。
逆に、届出書には、些細な見直しで変更届けが必要となる事項を記載しないのが良いのかもしれません。たとえば、中和に苛性ソーダと硫酸を使用していても、届け出書類に中和剤としか書かず、フローシートも同様にすれば、苛性ソーダを水酸化カルシウムに、硫酸を止めてアルカリ一点調整にすることも可能ですし、硫酸を余った廃塩化鉄に変えても届け出は必要ないことになります。届け出書に計器類の型番まで書かれていたら、安価なものが発売されて入れも、変更届けがネックとなって、同じ品に交換するしか選択の余地がなくなります。このような書き方でも、形式的には整ってはいますので、受け取ってはもらえると思います。
最終的なOKが出るかどうかわかりませんが、届け出書には、些細な改良で変更届を提出しなくてもすむ記載技法を工夫することを考えても良いのではと思います。