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環境Q&A

土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在 

登録日: 2009年02月21日 最終回答日:2009年02月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.31354 2009-02-21 07:01:46 ZWlc13f ふぉり

有害物質使用特定施設の使用が廃止された事業場について、公図などを確認したところ一部の土地が所有者に無断で使われていました。この場合、土壌汚染対策法に従えば第3条1項の土壌調査結果報告義務が不法占有されていた者に発生すると思います。調査を有害物質使用特定施設使用者が行い、結果を不法占有されていたものが都道府県知事に報告するというのが一番問題ない流れではないかとは思いますが、事業者は事業をこのまま続けるので土壌調査の猶予申請をして、確認されれば廃業するまでは定期報告を毎年出し続けることになります。こういった流れを不法占有されている側に説明したところ、調査報告義務が発生するだけでも、まして、この定期報告を毎年出し続けるという義務が発生するということについても納得いかない(怒っている)状況です。
 
こういった場合、やはり私の考えているように不法占有されている側が調査報告義務を負うほかないのでしょうか。類似の問題を経験された方等ありましたらご意見いただければ幸いです。

念のため、参考まで上記の考えに至った根拠を以下に示しておきます

土壌汚染対策法第3条1項では「有害物質使用特定施設の使用を廃止した際には土地の所有者、管理者又は占有者(土地所有者等)は土壌調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない」とされておりますが

土地所有者等の考え方について、逐条解説の内容を抜粋すると以下のようなものです。
「土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は土地所有者があたり、所有者以外が該当するのは「所有者が破産している場合の破産管財人、土地の所有権を譲渡担保により債権者に形式上譲渡した債務者等がかんがえられる」
ここから、考えれば不法占有であっても掘削等を行う権原は土地所有者にあると思われ、土壌調査報告義務は土地所有者にあると判断しました。

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No.31359 【A-2】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-21 23:04:54 ronpapa (ZWlba5

確かに法は「所有者等」としています。

ところで、その事業用地は全て借地なのですか?
一部は事業主の土地だとは思いますが、複数の借地権者がいるのでしょうか。

その一部に、賃貸借契約をせずに使用している土地が含まれている(ことが判明した)という状況なのでしょうか?

そして、まさしくその位置に、廃止された(廃止届が提出された)有害物質使用特定施設が設置されていたという状況なのでしょうか?

イメージが掴めませんので、私は事業主の側になって考えてみたいと思います。〔私の勤める企業の土地も7〜80%程は借用地です〕

差しつかえなければ「ふぉり」さんの側の立場、又はプロフィールと背景を紹介してもらえれば論点が絞られます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

一部は事業者の土地で、一部が借地です。複数の借地権者がいます。

その一部に、契約なしに使用している土地があったという状況です。

廃止された施設はその場所にあったわけではありませんが、建物の一部はその上にあります。

私は行政の人間で、水濁法の届出等を受けつける立場にいます。

よろしくお願いします。

No.31355 【A-1】

土対法以前に解決しておく必要があるのでは?

2009-02-21 13:39:52 Lake (ZWla752

まず、「不法占有されている」という表現がよくわからない(不法占有している、を丁寧に言っておられるのか、受け身の表現なのか)ので、どちらがどうなのかを明らかにしないと回答がつかないと思います。
事業者の土地が無断で使われていたのか、事業者が無断で他人の土地を使っていたのか・・・

土対法の趣旨から言えば、「土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な『一者』」しかありません。

有害物質使用特定施設を廃止した、ということは、水濁法の届出をしている、ということですよね。その届出では、事業場の敷地はどこまでだったのでしょうか?

そもそも、不法占有ということであれば、「不法でない」状態にするのがまず第一かと思いますが・・・

回答に対するお礼・補足

表現がわかりにくかったようでたいへん申し訳ありません。
水濁法の特定施設を設置している事業者Bが他人Aさんの土地を勝手に使っていたということです。そして、Aさんに土対法3条2項の通知をすることを考えているということです。

水濁法の届出では、公図で敷地の範囲を示してもらってはいませんので範囲はあいまいです。特定施設が廃止になって公図、土地登記簿を確認したところこのような事実がわかりました。もし、Lake様が水濁法の届出を受け付ける立場にあるということでしたら、今後の参考にお聞きしたいのですが、水濁法の届出を受け付ける際、公図や登記簿などで敷地の範囲、土地所有者を把握していらっしゃいますでしょうか。

また、もちろん不法占有の状態を不法でない状態にするように話を進めているところです。

いずれにしましても、ご回答いただいた内容では土地所有者等にはAさんしかなりえないということのようですね。

ご回答ありがとうございました。


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