東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
登録日: 2009年01月31日 最終回答日:2009年02月16日 環境行政 その他(環境行政)
No.31096 2009-01-31 08:21:29 ZWlba37 不都合な真実 隠ぺい
「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」で東京の埋立地の土壌汚染について先生方が話し会っていました。
しかし、東京都は下記のような不都合な真実を公開せずに専門家会議の結論を出させました。
・発がん性物質のベンゾ(a)ピレンが公表値より百十五倍検出されている
・汚染が深い所まで広がらないような粘土層が、全体に連続していると説明していたが一部で無かった。
・粘性土層の中からも、ベンゼンやヒ素などが検出されていた。
多くの人が東京都の環境行政に不信感を強めていることが報道されています。
Q1:公務員が環境汚染を隠すのは良くあることなのでしょうか?
Q2:公務員は都合の悪いことは隠すことが許されているのでしょうか?
Q3:汚染を隠しているところは他に何処があるのでしょうか?
お教えくださいますようお願いします。
なお、参考となる動画は↓です。
http://jp.youtube.com/watch?v=4UBfG3p9Yd0
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No.31204 【A-11】
Re:人の健康の保護に関する環境基準は、直ちに達成し、維持すべきもの
2009-02-08 10:14:42 不都合な真実 隠ぺい (ZWlba37
>本当に猛毒かさえ、疑問に感じてしまいますが、いかがお考えでしょうか?
浅学非才な小生には毒性の定量把握をお示しできる力はありません。
法治国家である日本国民は法律を守らなければなりません。
勝手な解釈をしてはいけません。
何人も環境基準等の環境法規制を守らなければなりません。また、ガイドラインや指針を守るべきと思います。
地下水に人の健康の保護に関する有害物質が検出されたら、直ちに環境基準を達成し維持すべきものとされています。
『水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて』
第一 環境基準の基本的性格
(4) 環境基準の維持達成の期限は、人の健康の保護に関するものについては、猶予期間を置かず、設定後直ちに達成し、維持すべきものとし、・・・
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000041
豊洲は埋立地ですので『海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検討方法』
に沿って埋立地に規制以上の有害物質の無いことを確認すべきです。
銅又/亜鉛/ベリリウム/ニッケル/バナジウム/有機塩素化合物は分析していたでしょうか?
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000174
『浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針』
4.5.2 浚渫土砂の特性把握
2) 浚渫土砂の化学的特性
に、下記の有害物質を調査すべきとの明記があります。
クロロフォルム/ホルムアルデヒド/陰イオン界面活性剤/
非イオン界面活性剤/トリブチルスズ化合物
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/11/110619/01.pdf
猛毒でなければ放っておいても良いことはありません。結局綺麗にしたいのですが、どれだけすべきかと言うことになりますが目標は『江東区みんなでまちをきれいにする条例』に示されています。
「江東区は緑豊かで、水辺環境に恵まれたまちである。我々は、このまちを汚す恥ずべき行為を排除し、さらに清潔で美しい水彩都市をつくり、これを子孫に引き継いでいかなければならない。」
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/ag10903721.html
水辺環境を守るためには豊洲の埋立地周辺水域の水質や底質を十分調査を行い対策することが、『江東区条例』に沿った対応と思います。
回答に対するお礼・補足
No.31211 【A-12】
Re:東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
2009-02-08 22:04:27 BATA (ZWl5461
>勝手な解釈をしてはいけません。
この言葉をそのまま貴公にお返しします。
後で読まれる方が誤解するといけないので・・・
水質汚濁防止法は、
第一 環境基準の基本的性格
〜中略〜
イ この環境基準のレベルは、公共用水域の水質について維持されることが望ましい基準として設定されるものである。その意味で、汚濁の許容限度あるいは被害の受忍限度といつた消極的な意味での限度ではなく、より積極的かつ前向きの基準として設定されるものである。
維持されることが望ましいとされており、速やかに達成されるように努力しましょうというものです。
どこか法律に違反していますか?
ついでに言うと、豊洲予定地は公共用水域ではありません。
したがって、水濁法を持ち出すこと自体、誤りです。ちなみに、海域で環境基準の超過はありましたか?
>豊洲は埋立地ですので『海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法
>律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物
>に含まれる金属等の検討方法』
>に沿って埋立地に規制以上の有害物質の無いことを確認すべきです。
確認すべきは貴公の意見です。
指定の法律は文字通り、排出しようとする廃棄物を対象としています。
ガス工場操業の際に漏れ出た物質は対象となっていません。
〜文字数を超えたので、次に続きます〜
回答に対するお礼・補足
BATA様
ご意見ありがとうございました。
>豊洲予定地は公共用水域ではありません。
とのことですが公共用水域に接していることは考えなくて良いのでしょうか?
また、周辺への汚染地下水流出の問題や、敷地境界の地下水汚染、さらに、将来において公道が敷地内できた場合における地下水汚染の考え方をお教えくだされば幸いです。
環境基準は、
環境省>法令・告示・通達>総合目次:環境基本
http://www.env.go.jp/hourei/sogo_mokuji.php?mn=01
に分類されています。
ここで
「人の健康の保護に関するものは、その性質上、水量など水域の条件の如何を問わず、常に維持されるべきものとすることとし・・・」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000041
とされていますが、地下水は対象外なのでしょうか?
No.31212 【A-13】
Re:東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
2009-02-08 22:09:53 BATA (ZWl5461
>猛毒でなければ放っておいても良いことはありません。結局綺麗にし
>たいのですが、どれだけすべきかと言うことになりますが目標は『江
>東区みんなでまちをきれいにする条例』に示されています。
>「江東区は緑豊かで、水辺環境に恵まれたまちである。我々は、この
>まちを汚す恥ずべき行為を排除し、さらに清潔で美しい水彩都市をつ
>くり、これを子孫に引き継いでいかなければならない。」
とおっしゃっていますが、条例の第1条、第2条を読んでください。
(目的)
第1条 この条例は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止等に関し必要な事項を定めることにより、美しく快適な生活環境の保全を図り、もって江東区のまちをきれいにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶・吸い殻等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(2) 区民等 区内に居住し、勤務し、滞在し、又は区内を通過する者をいう。
(3) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 土地所有者等 区内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
書かれているとおり、タバコや空き缶の散乱を防止することを目的に制定された条例です。
意に沿った文章だけを挙げて、法律にない解釈を求めようとすることは議論のすり替えに他なりませんので、ご注意下さい。
*** 2/9 追記 ***
法的に問題ないからといって、有害物質を放っておいていいとは思いません。
そこにはイデオロギーなり経済なりの考えが存在するので、リスクコミュニケーションが大切という、貴公の意見には賛同します。
ただ、過度に煽りすぎているように見えてしまう点で賛同しかねる部分はありますが・・・
回答に対するお礼・補足
No.31214 【A-14】
行政側の言い分(言い訳ととられるかも)です。
2009-02-08 22:54:07 Lake (ZWla752
化学物質の危険性について、一般市民と研究者にアンケートをとった結果では、一般市民の多くは、「化学物質には危険なものと安全なものがあり、危険なものはほんの少しでも危険であり、安全なものは量に関係なく安全である。」との認識がされています。一方、研究者の方は、「化学物質の危険性(安全性)はその量に依存しており、『どの物質が安全(危険)である』とは一概に言えない」との認識がされています。
このような基本的な部分での認識の違いがある中で、正確なデータを示し、そのリスクを共有することは事実上不可能ではないかと思います。
一般市民は物質が検出されたことを問題視し、行政は必要以上に安全性を強調する傾向があると思います。また、市民の側は行政の「お墨付き」なるものを求めるので、行政は「安全か危険か」の、0か100かの判断をせざるを得ません。
行政も、できることならすべてのデータ、危険性をオープンにして、議論したいと思っているんですが、オープンにしたら最後、収拾がつかなくなる事態が想定されることから、必要以上に安全性を強調せざるを得ないことがあります。
リスコミについては、結局、「鶏が先か卵が先か」というところから進んでいないように思います。
回答に対するお礼・補足
Lake様
質問に沿った的確な現状認識のご回答いただきありがとうございました。
おっしゃるように国民は0か100の答えを行政に求めてしまうのが根本的な課題だと思います。
周囲の自然や生物をみれば、昭和30年代と比べると街には昆虫がいなくなりました。
川の水でハンゴウすいさんをしたり、貝を拾って食べることもできなくなりました。
近くの海水浴場は汚染で閉鎖されました。また、魚も減り、街の近くの海の漁師さんは少なくなり、湖や川の漁師さんはほとんど居なくなりました。
生物に安全な自然環境は、公害が頻発した時代に比べると良くなっていますが、長いスパンで考えると確実に悪くなっており、自然の恵みも乏しくなっいます。
「環境は子孫からの預かりもの」というのも共感できます。
そうすると、「不都合な真実」は国民が聞きたくない、だから行政が言わない部分もあると思いますが、難しい問題ほど情報を公開して、全員で考えるべきではないでしょうか・・・
No.31230 【A-15】
私のような、理解の悪い人間には、とてもわかりづらい討論です。
2009-02-10 17:59:19 火鼠 (ZWl8329
>Q1:公務員が環境汚染を隠すのは良くあることなのでしょうか?
>
A.そんなの、業務ですら、トップが、OKださなちゃ〜だせないでしょ(業務規定)?ただし、しっかり、犯罪にかかわることは、だせますが。
>Q2:公務員は都合の悪いことは隠すことが許されているのでしょうか?
>
A.それは、どこの役所にもある倫理規定にひっかかるのでは?
住民の利益にはずれれば、内部告発できるでしょ?
>Q3:汚染を隠しているところは他に何処があるのでしょうか?
>
A.都合の悪いことは、隠したがる。あたり前でしょ。だから、今は、警察だって、違法の排水とか。不法投棄をあげられるようになったのではないでしょうか?
>
TVの問題視は、昔ほうれん草のダイオキシンで、大騒ぎになったことがありましたね?結果は、どうなったでしょう??
ダイオキシンというと、とてつもない猛毒扱いが一般的ですが。??
食塩(NaCl)より、毒性の低いダイオキシンもあるのでは、ないでしょうか?
良く、どこかと、比べて何百倍でた〜とかありますが、その地域性もあるのでは?不安をあおるTVなら、それだけでセンセーショナルでしょうけど。
もうすこし、長い目と、広い目で、みられたらいかがでしょうか?
もちろん、それによって、健康被害が発生し収集が付かないでは、困りますが。
今回の例は、完全とは、おもいませんが、かなりいい方向に動いているのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
火鼠様
ご回答ありがとうございました。
>TVの問題視は、昔ほうれん草のダイオキシンで、大騒ぎになったことがありましたね?結果は、どうなったでしょう??
詳しい訳ではありませんが、最高裁で東京高等裁判所に差し戻す判決がでているようです。
最高裁の判決文の最後を転機します。
「国民の健康に被害をもたらす公害の源を摘発し,生活環境の保全を訴える報道の重要性は,改めて強調するまでもないところである。私も,法廷意見にくみするものではあるが,被上告人の行った上記一連の報道の全体的な意義を評価することに変わりないことを付言しておきたい。」
機会があれば続きを書くかもしれません。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010;jsessionid=1130BCD254CDA61856FCE6E252B59C97
>不安をあおるTVなら、それだけでセンセーショナルでしょうけど。
不安をあおれば視聴率があがります。環境の基本も分からない環境のキャスターが居ることも現実です。
汚染原因企業がスポンサー企業としてマスコミに圧力をかけることも不可能ではないでしょう。
岡山県の小鳥が丘住宅団地の土壌汚染のニュースが放映中止になったこととの関係は分かりませんが・・・
http://www.news.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php
>今回の例は、完全とは、おもいませんが、かなりいい方向に動いているのではないでしょうか?
同感です。まず、汚いところは綺麗にすることに真剣に取り組まなければなりません。東京都は浄化計画を進めているのは当然だと思います。
豊洲は市場移転に伴う政治的・経済的な問題などの「下心」が目立ちすぎます。
地方では、綺麗な海の前に市場があり賑わっているように、東京も市場の前の海も綺麗にして欲しいと思います。
No.31233 【A-16】
Re:東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
2009-02-11 10:36:41 不都合な真実 隠ぺい (ZWlba37
A-1で
>東京都は、隠すことなく公表することをモットーにしていると聞いています。
とのことですが、どのようなお立場の方からお聞きになったのでしょうか?
お教えくださいますようお願いします。
回答が無い場合には、「おせんち様が事実と異なる発言をした。」とさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか?
回答に対するお礼・補足
No.31236 【A-17】
Re:東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
2009-02-11 16:25:33 k11marimo (ZWlb828
この件の経緯についてあまり詳しくないのでここだけに絞らせていただきますが。許されているわけが無いです。
ただ、公務員に限らず都合が悪いデータが出たら隠すなんてよくあることではないでしょうか?もちろん、隠すのは問題だと認識しているのでしょう。
公務員以外の仕事をしていても都合が悪いデータが出ると条件が合っていないからやり直しとか、このデータは間違っているとか、本当に悪いデータなのかさらに解析を進めているとかという言い訳をしてとりあえずその場を乗り切るなんてあり得ることだと思います。良いデータはそのデータの妥当性は無視してとにかく分析の結果このようになりましたと報告。
自動車のリコール隠しだってその類でしょう。調べてみれば適当に誤魔化して都合の悪いデータを「隠していた」ことが明るみに出る。その当時はそれで良しとしていたからそんなデータが出てきてびっくりなんてこともあるんじゃないでしょうか。
なんでもかんでも公務員が悪いというのはどうかと思いますが?
回答に対するお礼・補足
k11marimo様
現実をよく表現した回答をありがとうございます。
>良いデータはそのデータの妥当性は無視してとにかく分析の結果このようになりましたと報告。
あとで困りますね。
公務員でも環境を管理・監視する立場の人と、公有地や公有水面を管理したり、事業化したりする立場の人とはスタンスが違うと思います。
事業化する人は企業と同じような立場で考えるのでしょう。
>そんなデータが出てきてびっくりなんてこともあるんじゃないでしょうか。
東京都がびっくりしないように誤魔化しているデータは時期を見て指摘してあげた方が良いようですね!
No.31237 【A-18】
不都合な真実 隠ぺい様 もうおよしなさい
2009-02-11 19:27:36 環境担当者 (ZWl471b
>Q1:公務員が環境汚染を隠すのは良くあることなのでしょうか?
>Q2:公務員は都合の悪いことは隠すことが許されているのでしょうか?
>Q3:汚染を隠しているところは他に何処があるのでしょうか?
要するにあなたは
A1:公務員が環境汚染を隠すのは良くあることだ!
A2:公務員は都合の悪いことは隠すことが許されているのだ!
A3:汚染を隠しているところは他にもたくさんあるのだ!
と言いたいのでしょう?
その答えはここでは得られません。
大事な環境のQ&Aのリソースを無駄使いしないでください。
回答に対するお礼・補足
根拠のない個人の想像を根拠にする発言はお控えくださいますようお願いします。
No.31241 【A-19】
Re:東京 豊洲のような汚染隠しは特殊な事例でしょうか
2009-02-11 23:28:59 不都合な真実 隠ぺい (ZWlba37
拙い質問にお答えくださりありがとうございました。
しかしながら、A-15で
>食塩(NaCl)より、毒性の低いダイオキシンもあるのでは、ないでしょうか?
とのことですが、TEQの関係等も含めてご説明くださいますようお願いします。
説明できない場合は貴回答を訂正下さいますようお願いします。
回答に対するお礼・補足
No.31242 【A-20】
Re:水に代表される豊かな環境を、未来ある子どもたちに残したい
2009-02-11 23:41:01 不都合な真実 隠ぺい (ZWlba37
A-13で
>意に沿った文章だけを挙げて、法律にない解釈を求めようとすることは議論のすり替えに他なりませんので、ご注意下さい。
とのことですが、下記の文書は意に沿っております。今後の江東区の環境を考える上で基本となると思うのですが、いかがでしょうか?
○江東区環境基本条例
いま新たな環境問題があらわれ、その影響はさまざまなかたちで私たちのまちにも及んでいる。そして、累積する環境への負荷は、人類の生存基盤である地球の環境をもおびやかそうとしている。
私たちの江東区は、多くの水辺に恵まれており、その水辺は、幾多の変遷を経て独自の文化や伝統を育み、私たちにうるおいのある生活と環境をもたらしてくれている。
この水に代表される豊かな環境を、未来ある子どもたちに残したい――私たちの願いは、将来にわたって安心して住み続けられる、環境保全に配慮したまちづくりへと結実していかなければならない。
そして、かけがえのない地球を守るために、共に行動し、地域の取組を地球全体へと広げていかなければならない。
このような決意のもとに、水と緑に彩られた、環境にやさしい都市の創造をめざして、ここにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、区、区民及び事業者の協働の取組及び責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本的な事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の区民の安全で健康かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。・・
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/ag10903701.html
回答に対するお礼・補足