グリストラップ清掃の件
登録日: 2008年08月22日 最終回答日:2008年08月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29115 2008-08-22 10:44:02 ZWl47e たる吉
おせんちさま
社内の勉強会で法的にどうなのかをテーマにする際、「グリストラップの清掃廃棄物は、一般廃棄物で間違いない」なんて誤った教育を行おうとしている事業者がこれらの回答のせいで、後で検挙されたとしても回答者には全く責任はないのでしょうが、正しい情報を伝えるべきではないでしょうか?
>また、キッパリと指導をしてくれても、両立しないような矛盾したご指導を頂いたり、法解釈上は間違いなくても、現実に実施できないような無理難題を言われたりして困ってしまう。お役所に聴いた上で、現実的でないものは、省いて事業を行っているのがしばしばです。お役所毎に微妙に異なる指導を事業者、業者が最大公約数をとるように業務を組み立てていくことになります。
おっしゃる話は細かい事例に対する全般的な話であり、グリストラップ清掃に関して言えば、産業廃棄物であることは間違いないと思います。
ただ、自治体によっては「一般廃棄物でいいよ」という可能性があることを否定できないというだけです。
>責任逃れ、押し付け合い、無関心の廃棄物事業は、どうしたら健全に育っていくのでしょうか。
「グリストラップの清掃は、法解釈上、中途半端であいまいな状況である」とおっしゃっているように読み取れますが、グリストラップ清掃の業者を検索すると、大抵、「産業廃棄物です」と明言してますよ。
No.29163 【A-12】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-26 22:42:01 風林火山 (ZWl8e32
環境アドバイザーのひかる様
A−3の回答を削除したのは私です。
し尿をグリストラップ経由で浄化槽に流すことは考えられないのでやはり産廃でしょう。 と投稿したのですが、歳はともかく経験では私より長い方ばかりでしょうから今更こんなこと投稿するまでもないかなと思い直し削除したものです。
まさか削除したことにクレームがつくとは思っていなかったので驚きましたが説明の為再度投稿しました。
削除の背景はご理解いただけましたでしょうか?
No.29166 【A-13】
Re:年寄りは依怙地なもので……
2008-08-27 13:53:38 万田力 (ZWl3b51
私の言語体系では「日常の保守管理」と「清掃」とは明らかに異なるのですが、あなたの言語体系では、論理のすり替えに使っている同義の言葉となるようです。以前申し上げましたが、あなたと私とでは使っている言語が異なる別の土俵(世界)にいるのです。
そこで、どちらの言語が世間一般の使い方に近いかという観点から「除害施設」について調べてみました。
「除害施設」でググッてみると、上位にヒットするのはいずれも下水道に関係した記事ばかりで、それは下水道の機能に障害を及ぼさないように「害を除く施設」の事、まさに私の理解している「除害施設」そのもののことでした。(関連して、除害施設の清掃業者のホームページでは、私のイメージしているとおりのグリストラップの清掃を行っている作業写真を掲載したものもありました。)
さて、後出しの情報ですが、
> この産業排水は殆ど希薄な排水ですが、内湾に面しているので放流基準には合格しない程度のBOD、CODを含んでいます。
日本語の文法からすると表現が少しおかしいのですが、この事業場からの廃水は下水道ではなく内湾(公共用水域)に放流されているものと読みとりました。
公共用水域(内湾)に放流している施設なら、工場内の排水系統を熟知していなければ浄化槽と勘違いすることはあるでしょうが、既述のとおり、下水道に接続している「除害施設」を保健所の職員が浄化槽と勘違いしたり、逆に公共用水域に放流するための処理施設が除害施設とされることは考えられません。
最後に、
> 無視ではないですが、誰にも実害がないなら目をつぶるのが本当の政治でしょう。
と思われるのは勝手ですが、アドバイザーとして発言なさるのはどうでしょう。
顧客に対して、法律に違反する内容のアドバイスをするようなアドバイザーには危険なものを感じます。本当にそのように思われているなら、政治の世界に足を踏み入れ(政治家になれと言っているわけではありませんよ。業界団体がよくやっているように政治家に働きかけるとか署名運動を行うとか、方法はいろいろあります。)て、あなたが実態にそぐわないと思っている法律を変えるように行動するべきです。
No.29167 【A-14】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-27 14:51:16 たる吉 (ZWl47e
>し尿をグリストラップ経由で浄化槽に流すことは考えられないのでやはり産廃でしょう。
まさに、こういう回答が欲しかったのです。
私もそう思っていましたが、私自身、あまり現場を知らないので自分の常識がずれているのか、というところに疑問が生じていました。(イレギュラーは除くとして)
議論を纏めてみます。(主張が異なればご指摘下さい)
Q.学校や、レストランから排出される水が、浄化槽や下水道に接続される場合、それぞれのグリストラップ汚泥(廃油)は、産業廃棄物か一般廃棄物か。
【主張(おせんちさま)】
・浄化槽の汚泥が産業廃棄物になりえないので、一般廃棄物である。(ビルピット汚泥と同様)
・誰がどの時点で汚泥を取り出したかが、判断(一廃、産廃)のポイントである。
・こういう事例は、役所の判断を仰ぐよりもこれまでどうだったかを重視して、既存の情報を元に説得力を持てば良い。
【主張(万田力さま)】
・ビルピット汚泥と同様である。
・環整第128号、環産第42号に基づき、判断すると一般廃棄物となる。
・下水道でも浄化槽でも同様である。
【主張(環境アドバイザーのひかるさま)】
・産業廃棄物だと思うが、実例はいくつでもある。適正に処理されればどちらでも良い。
【主張(たる吉)】
・産業廃棄物である。
・誰がどの時点で取り出したかではなく、家庭から出たものかか事業活動から出たものかが判断のポイントである。
・ビルピットとグリストラップは目的が異なる(場合によっては除外施設である)。
・こういう事例は、本来あるべき姿を知った上で、自分達の運用を照らし合わせ、問題点は何かを明確にし、可能な限り、有るべき姿に近づけるように努めていかなければならない。
衛産21号
(レストラン等の汚水処理施設の沈でん物)
問1 レストラン、給食センター及び旅館に設けられたし尿以外の汚水を処理する施設に堆積する沈でん物は何か。
答 沈でん物の性状がでい状であれば産業廃棄物である汚でいである。
No.29168 【A-15】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-27 16:06:44 万田力 (ZWl3b51
処理の実態がどうであろうと、原理原則が何処にあるのかを究めようとする姿勢は大切です。
さて、私の主張を
> ・ビルピット汚泥と同様である。
> ・環整第128号、環産第42号に基づき、判断すると一般廃棄物となる。
> ・下水道でも浄化槽でも同様である。
とまとめてくださったのですが、私は、関係ありそうな通知を紹介して、
> 従って、たる吉さんが産業廃棄物であると言っている上から二つ以外の物も、『し尿と併せて浄化槽で処理されることを前提としている場合』は一般廃棄物であり、下水道に接続している場合でも『し尿を含む場合』は一般廃棄物としてよいのではないでしょうか。(『 』は今回強調の意味で追記)
と述べたものです。
即ち、グリストラップにし尿を導入している事例は私も承知していませんが、環整第128号、環産第42号によると「合併処理することが予定されている場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。」としているということをご紹介しただけです。(「グリストラップにし尿を導入していたら一般廃棄物」などとは決して申しておりません。)
なお、衛産21号の問1は、レストラン、給食センター及び旅館に設けられた『し尿以外の汚水を処理する施設』に堆積する沈でん物に対するものですので、「レストラン、給食センター及び旅館」の汚水でも合併処理されている場合には一般廃棄物となります。
No.29169 【A-16】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-27 17:56:52 旅人 (ZWl5f24
当社では両方とも有効利用方法は堆肥化で同じ処理になっちゃうんですが。
No.29171 【A-17】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-27 21:31:53 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
1
雑排水→↓
し尿 →→→→→→→→→→→→→→→→→合併浄化槽
2
厨房排水→グリーストラップ→↓
雑排水→↓ ↓
し尿 →→→→→→→→→→→→→→→→→合併浄化槽
3
厨房排水→グリーストラップ→処理装置→↓
雑排水→↓ ↓
し尿 →→→→→→→→→→→→→→→→→合併浄化槽
4
厨房排水→グリーストラップ→処理装置→→→別放流
雑排水→↓
し尿 →→→→→→→→→→→→→→→→→合併浄化槽
施設の経路はこの四種類に分けられると思います。
1は今回には関係ありません。
2、3、4私はグリーストラップの汚泥は産廃と殆ど指導されています。
4の場合、厨房系統の汚泥処理は産廃で皆さん異論がないと思います。
問題は2と3で良いですね。
2と3でし尿系統に合流する前は衛産21号の問1に該当すると判断するのが一番合理的と考えませんか。
ただ私の経験では、レストランとか、旅館等施設では合併処理が現実に多いこともみています。
おせんちさんは
>建築基準法が厨房排水の処理を認めていないように理解されたのは、私の表現が悪かったのでしょう。それらは、例外ではなく、そうすべきなのです。
と申されていますから、それほどおかしな事ではないのでしょうが、これは浄化槽の混合処理ではないのでしょうか。悪いと申しているのではないのです、どこからがだめなのか、明確に示されていないと思います。水処理から考えると、混合処理の方が合理的な場合ですらだめな場合はだめなんです。
なまじ通達で業種指定があるので、非合理的判断の指導もあります。(指導する方は楽でしょうが)
No.29172 【A-18】
Re:やっと同じ土俵で話ができそうです
2008-08-27 23:13:35 万田力 (ZWl3b51
細かい点は別として、とても分かりやすく且つ説得力のある整理・説明で、このように説明されると疑問に思う人はほとんどいないでしょう。ただし、それでも、私の解釈は変わりません。
なぜなら、環整第128号、環産第42号は、「合併処理されている場合」ではなく、「合併処理することが『予定されている』場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。」としているからです。
ただし、ここから先(司法の場)はあなたの理解している解釈が採用される可能性が少なからずあります。
なぜなら、私がよりどころとしている「環整第128号、環産第42号」は通知であって、法律だけでは読み取れない部分について、法律を所管する役所(行政=当時の厚生省)が読み取り方を示しているものなので、司法の場でも同じ解釈がなされるとは限らないからです。(但し、司法の判断がなされるまでは、通知で示された内容が解釈の標準とされることには違いありません。)
即ち、A−15でたる吉さんに
> 処理の実態がどうであろうと、原理原則が何処にあるのかを究めようとする姿勢は大切です。
と偉そうに言ったのは、「このようなことももあるので、実際の運用は原理原則を知った上で自己責任の基に行う必要がある。」ということなのです。
なお、あなたは、
> なまじ通達で業種指定があるので、非合理的判断の指導もあります。(指導する方は楽でしょうが)
と書かれていますが、業種指定は通知(通達ではありません。)でなく施行令でなされているので、通知で示されたものと異なり司法が「それは間違い。」ということはありません。
No.29175 【A-19】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-28 08:10:44 たる吉 (ZWl47e
拡大解釈ではありませんか?
>「事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚でいは、一般廃棄物と解してよいか。」との問に対して「合併処理することが予定されている場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。」
イレギュラーは別として、事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備=『合併浄化槽』以外ありえませんよね?
本通知は、事業系の排水を処理する合併浄化槽に対する質問ではないですか?
つまり、『「事業系排水が合併浄化槽に接続される場合、合併浄化槽の汚泥は何か」という質問に対し、「(事業系の排水が)合併浄化槽に接続される予定の場合、合併浄化槽の汚泥は一般廃棄物である」』と回答しているだけではないでしょうか。
それを「合併処理することが予定されている場合、その手前側の汚泥も」と読み替えるのはどうなんでしょう?
No.29203 【A-20】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-31 00:41:12 おせんち (ZWlb24a
環境アドバイザーのひかるさんのおっしゃることは、おおむね日本国の大勢の流れであることは、承知しているつもりです。
「お年寄りの苦言」とか面白い話の面白さの仕組みを、ここが面白いはずだと言って解説するのも結構ですが、もっと直截に既存の情報を活用しておっしゃっていただいた方が良いように思います。もし、貴方が若さがあって、年寄りの理屈を若さで凌駕できると信じているのならば、冷静にお年寄りのどこが具合が悪いのかを言いましょう。論理を言い合っている中で、意に反するからと言って「お年寄りの苦言」ないでしょう。
貴方の理屈は別として、言いっぷりは、既に愚痴っぽくなっています。日本人でないような口振りで「日本人の一番悪い性質」とのおっしゃり方もあまり気に入りません。おおむね、貴方が「思います」と言うことが正しいと思い込んでいるようです。貴方の論理を譲れないと言うことも理解できかねます。
グリストラップに限らず同様な問題は、外にもたくさんあります。現実には、極めて微妙な判断を要するものをもって、これを摘発して罰則をかけることはあり得ません。おそらく捜査照会があっても、市町村、都道府県は、全国統一してそれはどんな場合であっても産廃であり、一廃にはなり得ません、とは答えきれないはずです。一廃・産廃とちらだと言い合うだけでなく、現実の処理形態が適法に納まる様に法体系を整備すべきでしょう。国も、放っておく訳ではないようですが、徐々に実態に沿った法改正を進めているように思います。それらの積み重ねのために、ますます、法律の理解が難しくなります。
おそらく、これからの流れは、貴方のおっしゃるとおりになると思いますし、その方が実態に則しスムースになるように思います。どちらにしても、自治体の一廃処理計画に取り込まず指導をしないという責任放棄が現状です。その結果が、ここで大騒ぎをすることにつながっています。「ひかる」さんの気持ちの持って行き所は、私のような年寄りでないのです。
No.29208 【A-22】
Re:グリストラップ清掃の件
2008-08-31 09:33:20 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>万田力さんの孤軍奮闘ぶりに耐えられなくて、口出ししてしまいました。お年寄りと、少々小馬鹿にしているようですが、お年寄りは、私のことでしょう。
いえ、同一の方なのか、方たちなのか不明ですが、他のスレッドで、知らないことに口を挟むなと言われましたので頭につけただけです。
流域下水道などもそうですが、破綻しているにも係わらず、未だに間違っていたと反省しない世代の方たちですから。
万田力さん
>と書かれていますが、業種指定は通知(通達ではありません。)でなく施行令でなされているので、通知で示されたものと異なり司法が「それは間違い。」ということはありません。
業種指定そのものの話ではありません。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000429
たる吉さんが言及されているような指導や通達の話です。こんな裁量行政をいつまでも行うから、地域により指導が変わるのだと思います。
今から出張なので、詳しくは帰ってからにいたします。