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環境Q&A

積替保管時の二者契約の原則について 

登録日: 2008年04月16日 最終回答日:2008年04月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27656 2008-04-16 10:35:07 ZWla74e としすけ

排出事業者→収集運搬業者A→収集運搬業者B(積替保管のみ運搬は行わない。)→収集運搬業者C→処分業者

当社は収集運搬業者Cです。排出事業者と収集運搬業者A,B,Cの契約を1通で行う旨の契約書が届き戸惑っています。
廃棄物に関しては原則二者契約であることは承知しておりましたが、廃掃法では収集運搬業者と処分業者とそれぞれ契約することとなっています。
収集運搬業者3者と排出事業者で行う契約は可能なんでしょうか?
宜しくお願いします。

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No.27702 【A-11】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-20 14:20:20 ふつうのおじさん (ZWl3959

環境担当者様

コメントありがとうございます。

>みなさんは廃棄物契約書というのをひな形とか法律で
>決まっていることだけを書いているのでしょうか?
>それでは実務に使えないと思います。
>たとえば、何日〆でどの銀行に振り込むとか、支払い
>が遅れたら一日当たりの延滞金とかを書くのは契約書
>として必要な事項です。
>少なくとも私はそういう現実的なことを盛り込んでお
>ります。

ひとつの契約書の中に法定項目と支払条件など全てをまとめて書いている場合、
主に法定項目を記載した委託契約書の中に支払条件は別途定めるという条項を設けて別に決める場合など、
委託先によっていろいろあります。
後者の場合は支払実務は処分費用・収集運搬費用の項を除けば委託契約書では考慮しないで専ら順法を意識した内容ということが多いです。それを補完するために別に支払条件についての約束事の取り決めをするわけです。
また、真剣に考えている排出事業者側では、たとえば守秘義務が入っていること、といった法定項目以外のチェック項目を設けているのではないでしょうか?(うちの場合はそうしています。どういう事項を入れるかは、契約書作成のノウハウにかかわることで、それこそ守秘義務なので具体的には書けませんが)

この世の中、環境担当者さんのような考え方で契約書を持ってきてくれるところばかりではありません。
一般的には、産廃業者さんが持ってきてくれた契約書に、排出事業者(の担当者)は(内容をよく確認しないで)黙って印を押すだけだから
>2年前の総務省の調査では7割の企業に契約書のミス
ということになるのだと思います。

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