一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明書の発行をしてよいものか?
登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月19日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.26961 2008-02-14 09:25:43 ZWl7d45 スイミィ
依頼者から水質分析の依頼を受け
計量証明書を発行するのですが、
依頼者が「計量証明書の宛先はなしにして、採取者の欄を空白にして下さい」という要望でした。
(実際に採取したのは依頼者です)
先方のお願いなので承諾したいのですが、
法的に計量証明書の発行をしてよいものか悩んでいます。
よろしかったらアドバイスお願い致します。
No.27013 【A-11】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-18 21:57:14 筑波山麓 (ZWl7b25
「亜希子」、「BATA」、「珠」、「火鼠」、「たそがれ」、「いろいろ」さんがそれぞれ優良な回答をしてくださっているので、今更、私などがシャシャリでても仕方がないと思いましたが、私も同様なケースに何度もあっているので、回答します。
「たそがれ」さんの言われるように、『「そうですねー・・・。」とか「ちょっと難しいですね。」なんて言うのは一番ダメですね。相手にも嗅覚があるので、期待させることになってしまいます。毅然とした態度が必要だと思います。』に同意見です。皆さんの意見を参考にキチンと依頼先に説明できることが肝要です。
「いろいろ」さんへ。
『各分析センターさんに聞いたところ行政の指導は都道府県で全然違うらしい』は私も経験しております。東京都と他県の見解が全く相違することもありました。指導する行政も、都道府県で意見が違うということがないようにしてもらいたいものですね。
No.27028 【A-12】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-19 20:48:56 あるけみぃ (ZWl7316
http://www.iajapan.nite.go.jp/mlap/qa7.html
・宛名に関して次のように記載されています。
計量証明書の宛先は、分析を依頼してきたサンプリング業者にするのが原則です。計量証明書の発行者はその計量証明を依頼した者に対してのみ当該計量証明書について責任を負うからです。
・試料状況については次のように記載されています。
サンプリングにおける計量管理の状況(採取方法、採取場所、採取日時)がわからない場合は、計量証明書は発行できません。分析報告書等にして下さい。