完全クローズド施設(水濁法関係)
登録日: 2007年10月15日 最終回答日:2007年10月26日 水・土壌環境 水質汚濁
No.25372 2007-10-15 05:00:47 あくあ
最近環境法令について勉強するようになり、この掲示板も勉強の一つとして拝見させていただいています。
ところで、
No.25319 水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25319
の中の、たそがれ様の回答の中に、完全クローズドの施設について話題に上っています。
現実にそのような施設(完全クローズドであり、水濁法の別表中に該当するもの)があるのでしょうか?
現在、法律等についてはいろいろ勉強中ですが、実際の施設に関する知識に乏しく、法律と現実のリンクが取れず疑問がよく生じています。
「特定施設」の定義としては、「政令別表に定められた施設であって、汚水または廃液を排出する施設」と理解しているのですが、完全クローズドであれば特定施設に該当せず、と判断されるべきですよね。
実際、汚水等を公共用水域へ直接排出しなくとも、汚水等を産廃処理する場合や蒸発させる場合などは上記定義の「排出する」に該当すると考え、特定施設に該当すると判断されている場合がほとんどかと思います。(自治体ごとの違いは若干あるかもしれませんが)
No.25547 【A-11】
Re:完全クローズド施設(水濁法関係)
2007-10-24 20:17:34 火鼠 (ZWl8329
No.25556 【A-12】
Re:完全クローズド施設(水濁法関係)
2007-10-25 10:14:15 あくあ (ZWla514
>特定施設は、特定施設の申請が必要で、排水がなければ、さらに、もう一つの申請が必要なだけだと思うのですが?排水がないから、特定施設の申請が要らないにはならないとおもうのですが。
水濁法第5条「工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、・・・届け出なければならない。」
これを読むと、公共用水域へ水を排出することが絶対条件だと思うのですが。仮に合流式下水道接続であれば、公共用水域には雨水も含め一切排出水がないため、いかなる施設についても水濁法第5条の届出は不要かと。公共下水道は公共用水域では無いはずです。すると、水濁法上では必ず申請すべき、というものが見受けられません。
ですので「さらに、もう一つの申請」というものが何を指しているのかわかりません。他法令による申請という意味なのか、所轄自治体への協議の必要性という意味なのでしょうか。
皆様へ(以下個人的感想・駄文です)
本来の質問内容からどんどん外れているのに、いろいろ回答いただいていることに感謝しています。私の職場内ではここまで深く法律論を議論することはないのですが、この場では様々な方々と議論でき、有意義かつ楽しませていただいております。
今後とも、よろしくお願いいたします。
No.25571 【A-13】
Re:水質汚濁法と、条例のはざまは、無いのでしょうか?
2007-10-25 18:38:58 火鼠 (ZWl8329
No.25573 【A-14】
Re:完全クローズド施設(水濁法関係)
2007-10-25 19:02:28 門外漢 (ZWl4d53
No.25586 【A-15】
Re:完全クローズド施設(水濁法関係)
2007-10-26 10:26:48 あくあ (ZWla514
条例での扱いについてご指摘いただいておりますが、私の所属する自治体条例では、上乗せの排水基準の設定と、特定施設の種類の拡大がされているようです。
ただ、排水有無の考え方は水濁法と同様に解釈できるため、完全排水なし(クローズド)の場合は手続き不要のようです。
条例は地域によりかなり異なるでしょうから、完全な手続き有無の回答を出すのは難しいですね。
環境業務を行う上では、原則会社担当者で結論を出さず、自治体担当者の確認をとる、という姿勢が望ましい、と改めて感じました。
自分(会社)の立場を守るためにも・・・。