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環境Q&A

廃パレットについて 

登録日: 2006年12月20日 最終回答日:2006年12月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.19928 2006-12-20 09:54:07 匿名

 事業系から生じる廃パレット類(木製品製造業系を除
いて)は一般廃棄物だとつい最近になって分った者です。
自治体によって(殆どがと思うのですが)、多量に出た廃
パレットの処分は搬入できない所が多いですが、下記の事
項について、ヒットしなかったのでご教示いただ
きたく投稿いたしまた。

@排出事業者(廃パレット類)=一般廃棄物
    ↓
A収集運搬
    ↓
B廃パレット類を処分又はリサイクルする処理業者=産業廃棄物処理業者

この場合、産業廃棄物収集運搬業と一般廃棄物収集運搬業の許可も必要ですか?


    
  

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No.19998 【A-11】

Re:廃パレットについて

2006-12-23 16:30:32 JK

廃パレットは廃棄物処理法上では一般廃棄物であること条文を見ただけでわかります。解釈に難しいことはありません。

市町村の清掃事務では廃棄物処理法の解釈で廃棄物の処理が行われているのではなく、処理体制に合わせて処理しているだけですので、一般廃棄物だからといってすべて処理されているわけではありません。
それを直接言いにくいために、廃パレットを産廃ということもあるというだけで、廃棄物処理法の適用が市町村別に異なるわけではありません。
行政の都合で法令の用語と異なった使い方をしています。

もし、地域で異なると、法律の適用が地域ごとに異なることになります。
ただし、違法であっても処罰されることがまれなケースがありますし、一般廃棄物の処理委託についてはかつては委託基準さえありませんでした。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとございます。
<それを直接言いにくいために、廃パレットを産廃ということもあるというだけで、廃棄物処理法の適用が市町村別に異なるわけではありません。
なるほど!
行政の都合とは、どんな都合なんでしょうね?
誰でもという訳ではありませんが、業に携わる者(私が勉強不足といえば言い訳できませんが)が、分りやすくして頂ければ、有難いんですが。

No.20038 【A-12】

Re:廃パレットについて

2006-12-25 16:55:49 自治体職員

 自身の勉強のため、このさいとは出来る限り詠ませていただいています。>
> この質問とは直接関係がありませんが、「自治体によって対応が違う」という意見がよく出てきますので、自治体で働くものとして、一言、言わせていただきます。
> 小さな市町村では担当者は2〜3年で異動しており、また、広範囲にわたる事務を行うため、簡単な引き次のみで、細かい通達まではなかなか見れない状態です。  
> 以前、私の知る一廃の焼却場において、肥料会社から出る「肉骨粉」を焼却しており、「産廃である」旨告げたところ、県へ問い合せしたとのこと。
 その回答は、「肉骨粉は有価で取引されている」「有価物であるので産廃ではない」との回答を得たとのこと。
 県の担当者ですら環境省通知を熟知していない状況であり、担当が替わると見解が異なることが多々あります。
 今後、自治体からの回答については、回答者の役職・氏名を記入した文書(質問日・方法・質問内容・回答)を残しておいた方がよろしいと思います。
> 私も出来る限り知識の吸収に心がけ、誤った回答をしないようがんばっています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
>今後、自治体からの回答については、回答者の役職・氏名を記入した文書(質問日・方法・質問内容・回答)を残しておいた方がよろしいと思います。
そのとおりですね!
以前、電話だけでちょっとした用件でやり取りして、言った言わないで、トラブルがありましたので気をつけるようにしてます。
役所の方も(特に廃棄物関連)色々な業者に悩まされて参ってるとお聞きします。
私も、その担当者の身になって考え発言するようにしております。

No.20056 【A-13】

Re:廃パレットについて

2006-12-25 20:18:56 環境法初心者

盛り上がってますね。
思うに、事業系一般廃棄物を産業廃棄物として処理するのは、「解釈の違い」というより「黙認」というのが当たっているのかな、という感じがします。

以前、県の担当者とこの点について小一時間議論したことがありますが、「法的に問題があるのはわかっているが、だからといって現実に処理する方法がないのだから、不法投棄されるよりマシ」とのことでした。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ある地域に、一廃?or産廃?でお聞きしたところ、
清掃センターが受け入れできないので、どこか業者を探してその後は関係ないからというアバウトな回答を頂いた事があります。
この事で、廃パレットの存在に迷い投稿した理由の一つでもあります。

No.20073 【A-14】

Re:廃パレットについて

2006-12-26 10:36:35 しぇん

もりあがっていますね〜。
様々な意見が出ていますが、私の意見も聞いて下さい。
法律上、一般廃棄物は市町村長が責任を持って処理することとなっています。
市町村によっては、当然処理が不可能な廃棄物も出てきます。
そんな時は、市町村長が産業廃棄物扱いで処理を委託することが多いです。
ですから、まちの環境課にお聞きになるのが一番かと思います。
市町村によっては、木くずの処分場に一般廃棄物の処理業許可をおろしているところもあります。
是非、ご確認下さい。

回答に対するお礼・補足

しぇんさま、ご回答ありがとうございます。
そして、皆様からのたくさんのご指導やご教示を頂き
感謝しつつ私も、もっと勉強しなくてはと感じております。
おいおい〜とお怒りを受けてしまいますが、例えば
廃パレット類などの多量にでる『廃棄物のみ』を収集
運搬を依頼された場合、産廃か一廃どちらの許可が必要なんでしょうか?
この場合も、市町村によってまちまちなんでしょうか?

No.20107 【A-15】

Re:廃パレットについて

2006-12-26 23:58:34 環境法初心者

> 清掃センターが受け入れできないので、どこか業者を探してその後は関係ないからというアバウトな回答を頂いた事があります。

そういうことなんです。
法律はわかっているけど市町村では処理ができない、かといって不法投棄されるのも困るから産廃で処理してもらえればありがたい、しかし行政の立場上表立って違法行為を進めるわけにもいかない、という役人の微妙な心理があって、奥歯に物が挟まったような物言いになるのです。

ご参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%B8%85%E6%8E%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E5.95.8F.E9.A1.8C.E7.82.B9

回答に対するお礼・補足

再度、ご回答頂きありがとうございます。
廃パレット類などの多量に排出する一廃と分ってるなら、清掃センターに搬入できないのであれば、その地域や県内などの処理業者を教えてもらえれば(そこまではできないと思いますが)有難いのですが…
難しいですね。

No.20117 【A-16】

Re:廃パレットについて

2006-12-27 08:43:17 しぇん

例えば
廃パレット類などの多量にでる『廃棄物のみ』を収集
運搬を依頼された場合、産廃か一廃どちらの許可が必要なんでしょうか?
この場合も、市町村によってまちまちなんでしょうか?

上記に対してのお答えです。
仰る通りです。
市町村で対応できる場合は、一般廃棄物許可となります。
市町村で対応できないから産廃と言われれば、産業廃棄物扱いとなり、産業廃棄物許可が必要となります。
極端に言うと、市町村の気分ですかね・・・。
私の住んでいる県では、対応できる市が3市存在していることは確かです。
それ以外の市町村では、産業廃棄物扱いと言われました。

回答に対するお礼・補足

再度のご回答ありがとうございます。
実際、A市の廃パレットを収集運搬し(A市の清掃センターでは搬入は無理)他県のB市に搬入する際、一廃の収集運搬業の許可が必要と言われました。
> 市町村で対応できないから産廃と言われれば、産業廃棄物扱いとなり、産業廃棄物許可が必要となります。
このような場合、一廃の収集運搬業の許可は必要ないんでしょうね。
なんとか分りやすく、統一してもらえたら有難いんですがね(苦笑)

No.20122 【A-17】

Re:廃パレットについて

2006-12-27 11:49:50 某担当者

>例えば
>廃パレット類などの多量にでる『廃棄物のみ』を収集
>運搬を依頼された場合、産廃か一廃どちらの許可が必>要なんでしょうか?
>この場合も、市町村によってまちまちなんでしょうか?

廃パレットが問題ではありません。
木屑の場合、業種限定が問題です。
限定されている業種以外であれば一般廃棄物に該当します。
したがって、収運も処分も一廃の許可業者に依頼しなければなりません。
しかし、一廃は市町村の責任において処理をするのが原則です。
市町村によっては処理が出来ないところがあると思います。
その場合は、許可業者(一廃の)に処理委託するということです。
市町村で対応できないから産廃ということはありません。
もし、産廃で処理してくれということがあった場合は、きちっと文書でもらっておく必要があると思います。
たしかに、色々な問題があるとは思いますが法の上ではこれしかいいようがないです。
実際これで他に刺されて行政処分を受けているところもいくつもありますので。
一般廃棄物許可をもった業者さんも最近では結構ありますよ。


回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございま。
木くずにおいての業種限定は認識しております。
大変分りやすい、ご回答を頂き勉強になりました。
確かに、排出事業者から一廃なのに産廃で処理してくれと依頼され(逆のケースのありますが)行政処分された業者もあります。
一廃か産廃の認識がなかったのか、又処分しやすいから違法と知っていても、そのまま処分したのか分りませんが、一廃に関しては委託契約書等は交わした方が良いと聞きますが、管理票に関しては交わさなくて良いと聞いた事があります。(全然関係ない話ですが)

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