公害防止管理者の選任について
登録日: 2006年03月28日 最終回答日:2006年04月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.15831 2006-03-28 05:20:02 カオリン
初めて投稿させていただきます。
製造業で騒音発生施設、振動発生施設に係るプレス機械やコンプレッサーを保有しております。
そのような特定施設に該当する場合、公害防止管理者の選任及び届出が必要となりますが、
騒音規制法及び、振動規制法の条文には、
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は・・・とあります。
指定地域内とは、
住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない際に都道府県知事が定める地域のことですよね。
工場がそのような地域に設置されていない場合(例えば、工業地帯など)は、特定施設に該当する騒音発生施設、振動発生施設を保有していても届け出る必要はないのですか?
必要ない場合は、当然公害防止管理者の選任もしなくてよいということになるのですか?
どなたか明確な回答を宜しくお願いします。
No.15893 【A-11】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-03-31 09:20:57 ISO嫌い (
No.15900 【A-12】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-03-31 17:07:30 ピン夫 (
騒音規制法、振動規制法が適用になるのは指定地域のみです。指定地域外であれば法適用外であり法で定められた施設を保有していても届出の義務はありません。カオリンさんの事業所は指定地域外ですので届出の必要はありません。
No.16132 【A-13】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-04-15 18:18:10 まっく (
つまり製造業等の特定の業種でありかつ騒音発生施設、振動発生施設(ご参照:No.15875)があればということに
なります。
これは騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設とは違います。
また以上が騒音、振動の公害防止管理者の選任条件なのですから、当然ながら、騒音規制法や振動規制法の規制地域にあるかどうかは関係ありません。
あと、工業専用地域でも騒音規制法の規制地域になる場合があります。前出では工業専用地域は法規制対象外ということでしたが・・・。
騒音規制法の一部を改正する法律の施行について
(昭和46年9月20日、環大特第6号
環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて)
の第1の2の(1)で「工業専用地域については指定地域にしないものとすること。」といいつつ、第1の2の(2)で「用途地域の定めのない地域についても指定を妨げるものではなく」としております。
実際に都道府県知事が出している告示をいくつか見ると、工業専用地域の全てまたは一部(他地域との境界付近のみ)を指定地域としており、都道府県によって運用が違うと考えます。
No.16289 【A-14】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-04-27 09:44:49 ピン夫 (
関係あります。公害防止管理者法における特定工場の要件について
公害防止管理者法第二条三項
著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
組織法第二条六項
著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
とあります。従って規制地域内にあることが公害防止管理者の選任要件になります。