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環境Q&A

産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について 

登録日: 2005年03月22日 最終回答日:2005年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9987 2005-03-22 10:56:20 土建屋M

再度、確認です。

産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について、
@産業廃棄物収集運搬業者
A産業廃棄物の自社運搬(自己処理)
は必要であることが分かっています。

B専ら再生業者に委託する場合
C再生利用指定(認定)制度に基づいた、委託をする場合は
委託する車両は、産業廃棄物収運搬車両である旨の表示が必要でしょうか。

お手数ですが、どなたかご教示下さい。

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No.9996 【A-1】

Re:産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について

2005-03-23 09:31:33 リサ子

広域認定を運用しておりますが、広域認定(指定)では必要です

法令等で、認定(指定)について定義されて「いない」部分に付いては
基本的に廃掃法に準拠することになっているようです

回答に対するお礼・補足

お手数をかけ恐縮です。
再生利用については表示が必要なんですね。
ありがとうございました。

専ら物で無償や逆有償のとき、専ら業の運搬車両は表示が必要なんでしょうか。
どなたかお手数ですがご教示下さい。

No.10014 【A-2】

Re:産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について

2005-03-24 02:11:45 循(じゅん)

>B専ら再生業者に委託する場合
>C再生利用指定(認定)制度に基づいた、委託をする場合
産業廃棄物収運搬車両である旨の表示が必要でしょうか。

「産業廃棄物を運搬する車」の表示が必要でしょう。

対象となる車両は産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を運搬する車両です。
ただし、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法に規定する産業廃棄物収集運搬者については、当分の間適用しないこととなっているようです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
家電リサイクル、自動車リサイクルは、何故特例なんでしょうかね。
お手数をお掛けいたしました。

No.10019 【A-3】

Re:産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について

2005-03-24 09:59:31 素人

自治体からの確認事項です。
対象になる車両
・第14条の初めの部分で収集・運搬業の許可を知事から
 得た者
・自ら運搬する者
対象にならない車両
・専ら物を運搬する者
・その他環境省令で定める者

 だそうです。
小生も法令を読みましたが、今回の表示が船舶の表示
から引用されているので、読みきれませんでした。
法令の読み方による強い方にチャントした解説が必要ですね
そのため各自治体の担当者の意見も異なるようです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
環境省に確認しましたら、「専ら再生業者による専ら物の運搬は、廃棄物の処理基準が適用されないので、今回の処理基準の改正である運搬車両への表示は適用されない」とのことでした。
お手数をお掛けいたしました。

No.10021 【A-4】

Re:産業廃棄物収運搬車両である旨の表示について

2005-03-24 10:30:26 リサ子

広域認定の表示について、上記回答に間違いがありましたので訂正します
すみませんでした

環境省のHPに
「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について」の案内があります
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

広域認定については
廃掃法施行規則の第6条19に運搬車両の表示について規定があります
それによりますと、HPで案内されている内容にプラスされて、認定者の住所氏名等も必要です
詳細は施行規則を参照して下さい

回答に対するお礼・補足

再三、お手数をお掛けして恐縮です。
どうも有難うございました。

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