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環境Q&A

建設リサイクル法の対象工事? 杭打工事を分割発注 

登録日: 2005年03月16日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.9943 2005-03-16 06:51:15 カクノダテ

はじめまして。
建設リサイクル法の対象工事である500平米以上の建築工事を発注することになったのですが、
@杭打ち工事(PC杭の圧入・・・500万以上)
A建物工事(本体工事)
B設備工事
以上の様に分割発注でそれぞれ別契約の工事となりました。

このなかでA建物工事は500平米以上で対象、B建築設備は1億円以上で対象であることがわかりました。

そこで、@杭打ち工事についてなんですが、これについては本体工事が500平米以上ということで対象でしょうか?
それとも、杭打ち面積は500平米以下なので対象外?
あるいは、その他工作物と見なし、請負金額500万以上で対象工事となるのでしょうか?

まれなケースだと思いますがご教示のほどよろしく願います