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環境Q&A

環境告示について 

登録日: 2005年03月06日 最終回答日:2005年03月07日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.9817 2005-03-06 09:41:59 貞美

1.「環境庁告示46号法」と「環境省告示46号法」は同じ用語なんでしょうか?そして最新のものは何年度のものでしょうか

普段は溶出試験について話すとき、省略して環告46号って使ってましたが、今日二つの単語を見つけて迷っちゃいました。

2.「環告46号」と「環告18号」はどう違うのでしょうか。
二つとも土壌での溶出試験法に関するものだと知ってますが。
環告46号には土壌での環境基準と溶出試験が書かれていて、環告18号にも溶出試験が書かれているし。。。

よろしくお願いします。

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No.9823 【A-1】

Re:環境告示について

2005-03-07 10:41:08 くろ

1.への回答
いわゆる「環告46号」とは、平成3年に環境庁から出された46番目の告示のことです。
環境省は当時は環境庁でした。最新の改正は平成13年の環境省告示16号となります。
告示の番号は毎年、発令順に付けられるので何年の何号告示としなければ本当はわかりません。
土壌汚染の業界内だから略称で通じるのです。

2.への回答
環告46号:「土壌の汚染に係る環境基準について」環境庁告示第46号(平成3年8月23日)
公害対策基本法と環境基本法に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」とその試験方法を示したもの。

環告18号:「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」環境省告示第18号(平成15年3月6日)
土壌汚染対策法に基づく「指定基準」のうち溶出量の試験方法を示したもの。

分析操作や分析値の判定基準が同じでも、「環境基準」と土壌汚染対策法に基づく「指定基準」では、その意味が異なります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
とても勉強になりました。^^

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