一般財団法人環境イノベーション情報機構
窒素酸化物濃度について
登録日: 2005年03月02日 最終回答日:2005年03月03日 大気環境 大気汚染
No.9766 2005-03-02 07:28:35 たけちゃん
今度、小型貫流ボイラー(2t×2台(ガス炊き))を導入するのですが、大阪の条例を見てても、窒素酸化物濃度や、煤煙発生量の基準値がよく分かりませんでした。
○○〜○○ or ○○以下等と表現されている文書はどこかにありますでしょうか?
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No.9790 【A-1】
Re:窒素酸化物濃度について
2005-03-03 14:49:07 まるに (
>○○〜○○ or ○○以下等と表現されている文書はどこかにありますでしょうか?
大阪府又は大阪市の環境保全関係の条例による上乗せ・横出しの規制がなければ、大気汚染防止法が適用されるはず・・・。その前にボイラーの規模(伝熱面積、バーナー能力)ぐらいは、ここに記述しないと、規制対象施設かどうかもわかりませんが。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
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