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環境Q&A

個人情報保護 

登録日: 2005年02月26日 最終回答日:2005年03月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9721 2005-02-26 10:38:29 李-cycle

現状廃棄物処理にあたって発行するマニフェスト伝票に

@排出事業場として顧客住所(地番まで) と、
A名称(○○ ○○邸工事)

として記入しているのですが、今後こうした情報の扱いが厳しくなることを考えると

@については市町村までの記入
Aについては苗字のみの記入(山田邸など)

に変更することを考えているのですが、そもそもマニフェストに記入しなければいけない事項としては、どこまでのラインまで記入しなくてはいけないものなのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

宜しくお願い致します。

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No.9738 【A-1】

Re:個人情報保護

2005-02-28 16:13:37 こてつ

廃掃法施行規則第8条の21に記載内容が出ています。これによると、排出場所の名称(建設工事の場合、工事名)、所在地は正式に記載する必要があると考えます。

「マニフェストに個人名を記載するのがまずい」のであれば、工事名を工夫して、個人名が出ないようにすることはできないのでしょうか?

(管理票の記載事項)
第八条の二十一  法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  管理票の交付年月日及び交付番号
二  氏名又は名称及び住所
三  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四  管理票の交付を担当した者の氏名
五  運搬又は処分を受託した者の住所
六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七  産業廃棄物の荷姿
八  当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九  中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十  中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号

No.9786 【A-2】

Re:個人情報保護

2005-03-03 13:46:35 watashi5383

参考になるかどうかわかりませんが、当社は下記のようなことを実施しています。

廃棄物処理委託契約書 (収集運搬委託契約 処分委託契約書ともに) 廃棄物排出の情報に関する機密保持事項を明記しています。
これにより マニフェストの記載事項に関する機密が 「契約上」保持されます。

マニフェストの記載事項に関しては ご質問のように 中途で省くことは出来ません(他のお答え通りです)

個人情報保護法の定めは あくまで情報漏えい行為に関する処罰規定で この定めにより 記載事項を省けるというわけではありません。 

個人情報保護法に関する いろいろな解釈や混乱があるようですが 実際は 所轄都道府県の廃棄物担当箇所に直接問合せされるのが良いと存じます

回答に対するお礼・補足

個人情報保護に関しては少々当惑する部分があったかとおもいます。
冷静に考えてみると法定で記載義務があるものを省略することには問題ありますね。
有難うございました。

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